特定水産資源に関する令和7管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量の変更及び公表について
令和7年7月28日|p.3
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その他告示
口下1000 日 日 日 日 日 日 日 日 2 10 2 2.10
○農林水産省告示第千百六十一号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和六年十一月二十
一日農林水産省告示第二千百四十五号(特定水産資源(さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、まい
わし対馬援流系群、かたくちいわし対馬暖流系群、うるめいわし対馬援流系群、かたくちいわし太平
洋系群、かたくちいわし瀬戸内海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群)に関する令和七管理年
度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件)の一部を次のように変更したので、
同条第六項において準用する同条第五項の規定に基づき、次のとおり公表する。
令和七年七月二十八日
農林水産大臣小泉進次郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対
応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
改 正 後
改 正 前
さんま、 まあじ、 ま
いわし対馬暖流系群、 かたくちいわし対馬暖
流系群、 うるめいわし対馬暖流系群、 かたく
ちいわし太平洋系群、かたくちいわし瀬戸内
海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群
に関する令和7管理年度 (令和7年1月1日
から同年12月31日までの期間をいう。)におけ
る漁業法(以下「法」という。)第15条第1項
各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一・第二(略)
第三まいわし太平洋系群
一・二(略)
三大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項
第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲
可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管
理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲
げる数量とする。
(単位:トン)
さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、ま
いわし対馬暖流系群、 かたくちいわし対馬暖
流系群、うるめいわし対馬暖流系群、かたく
ちいわし太平洋系群、かたくちいわし瀬戸内
海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群
に関する令和7管理年度 (令和7年1月1日
から同年12月31日までの期間をいう。)におけ
る漁業法(以下「法」という。)第15条第1項
各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一・第二(略)
第三まいわし太平洋系群
一・二(略)
三大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項
第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲
可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管
理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲
げる数量とする。
(単位:トン)
第四~第九(略)
第四~第九(略)