その他令和7年7月28日

水質環境基準告示付表七・八の改正に関する規定(断片)

掲載日
令和7年7月28日
号種
号外
原文ページ
p.104
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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水質環境基準告示付表七・八の改正に関する規定(断片)

令和7年7月28日|p.104

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VO1(皆1乙1第4會)發見日調目日87日乙主人時号
水質環境基準告示付表七に掲げる方法(ただし、装置
の感度が十分得られる場合は、試料量を二十ミリリッ
トル以上二百ミリリットル未満の範囲で変更してもよ
い。活性炭カートリッジカラムの上部にカートリッジ
型ODSカラム又はポリスチレン樹脂充填カラムを装
着することとする。)
汚泥、汚泥を処分するために処理したもの及び水底土砂の検定に係る第一四号、第一
五号、第二〇号から第二七号まで、第三一号及び第三三号の下欄に掲げる方法(別表第
二に定めるものを除く。)の試験操作については、試料の取扱い、試料の作成及び検液の
調製を別表第二(三)イ、ロ及びハの規定により行うものとし、試験操作に用いる水は
日本産業規格K〇五五七に規定するA三又はA四のものとする。
第三・第四(略)
別表第一・別表第二(略)
一別表第・別表第二一・別六第一・別表第一・第一一略)
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水質環境基準告示付表七・八の改正に関する規定(断片) - 第104頁
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