その他令和7年7月28日
主務省令に基づく事務及び情報の一覧(抜粋)
掲載日
令和7年7月28日
号種
号外
原文ページ
p.85 - p.87
号外p.85-p.87
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抽出要点
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令等の一部改正
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九主務省令第四十四条第二号に掲げる事務同条第一号ソに掲げる情報
十主務省令第四十四条第三号に掲げる事務同条第一号ソに掲げる情報
十一主務省令第四十四条第四号に掲げる事務同条第一号ソに掲げる情報
十二主務省令第四十四条第五号に掲げる事務同条第一号○○に掲げる情報
十三主務省令第四十四条第六号に掲げる事務(生活保護法第七十八条第一項から第三項まで
14関する事務を除く。)同条第一号ソに掲げる情報
14pul[十六 [略]
十七 主務省令第五十七条の二第一号に掲げる事務 同号口に掲げる情報
十八主務省令第五十七条の二第二号に掲げる事務同号ハに掲げる情報
十九 主務省令第五十七条の二第三号に掲げる事務 同号ハに掲げる情報
二十主務省令第五十七条の二第四号に掲げる事務同号八、に掲げる情報
二十一 主務省令第五十七条の二第五号に掲げる事務 同号八に掲げる情報
二十二 主務省令第六十一条第二号に掲げる事務 同号ハに掲げる情報
二十三主務省令第六十五条に掲げる事務同条第三号に掲げる情報
二十四・二十五 [略]
二十六主務省令第六十七条第十六号に掲げる事務同号八、に掲げる情報
二十七 主務省令第六十七条第十七号に掲げる事務 同号ハに掲げる情報
二十八主務省令第六十七条第十八号に掲げる事務同号に掲げる情報
二十九 主務省令第六十七条第十九号に掲げる事務同号に掲げる情報
三十 主務省令第六十七条第二十号に掲げる事務 同号に掲げる情報
三十一 主務省令第六十七条第二十一号に掲げる事務 同号に掲げる情報
三十二 主務省令第六十七条第二十二号に掲げる事務 同号に掲げる情報
三十三主務省令第七十八条第三号に掲げる事務同条第一号りに掲げる情報
三十四 主務省令第七十八条第六号に掲げる事務 同条第一号りに掲げる情報
三十五三十六 [略]
三十七 主務省令第八十五条第十七号に掲げる事務 同号ハに掲げる情報
三十八 主務省令第八十五条第十八号に掲げる事務 同号ハに掲げる情報
三十九 主務省令第八十五条第十九号に掲げる事務 同号に掲げる情報
四十 主務省令第八十五条第二十号に掲げる事務 同号に掲げる情報
四十一主務省令第八十五条第二十一号に掲げる事務同号に掲げる情報
四十二 主務省令第八十五条第二十二号に掲げる事務 同号に掲げる情報
四十三 主務省令第八十五条第二十三号に掲げる事務 同号に掲げる情報
四十四~四十六〔略〕
四十七主務省令第九十一条に掲げる事務同条第五号に掲げる情報
[削る]
四十八・四十九 [略]
五十主務省令第九十八条に掲げる事務同条第五号に掲げる情報
五十一 [略]
八主務省令第四十四条第二号に掲げる事務同条第一号レに掲げる情報(要保護者に係る情
報を除く。)
九九主務省令第四十四条第三号に掲げる事務同条第一号11に掲げる情報(要保護者に係る情
報を除く。)
十主務省令第四十四条第四号に掲げる事務同条第一号11に掲げる情報(要保護者に係る情
報を除く。)
11一主務省令第四十四条第五号に掲げる事務同条第一号レに掲げる情報(要保護者に係る
情報を除く。)
十二主務省令第四十四条第六号に掲げる事務(生活保護法第七十八条第一項から第三項まで
に関する事務を除く。) 同条第一号レに掲げる情報 (要保護者に係る情報を除く。)
十三~十五 [同上]
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]
十六主務省令第六十一条第二号に掲げる事務同号口に掲げる情報
十七主務省令第六十五条に掲げる事務同条第二号に掲げる情報
十八・十九 [同上]
二十主務省令第六十七条第十五号に掲げる事務同号ハに掲げる情報
二十一主務省令第六十七条第十六号に掲げる事務同号ハに掲げる情報
二十二主務省令第六十七条第十七号に掲げる事務同号に掲げる情報
二十三 主務省令第六十七条第十八号に掲げる事務 同号に掲げる情報
二十四 主務省令第六十七条第十九号に掲げる事務 同号に掲げる情報
二十五 主務省令第六十七条第二十号に掲げる事務 同号に掲げる情報
二十六主務省令第六十七条第二十一号に掲げる事務同号に掲げる情報
二十七 主務省令第七十八条第三号に掲げる事務 同条第一号トに掲げる情報
二十八 主務省令第七十八条第六号に掲げる事務 同条第一号トに掲げる情報
二十九三十 [同上]
三十一 主務省令第八十五条第十六号に掲げる事務 同号ハに掲げる情報
三十二主務省令第八十五条第十七号に掲げる事務同号ハに掲げる情報
三十三主務省令第八十五条第十八号に掲げる事務同号に掲げる情報
三十DQ主務省令第八十五条第十九号に掲げる事務同号に掲げる情報
三十五 主務省令第八十五条第二十号に掲げる事務 同号に掲げる情報
三十六 主務省令第八十五条第二十一号に掲げる事務 同号に掲げる情報
三十七主務省令第八十五条第二十二号に掲げる事務同号に掲げる情報
三十八~四十 [同上]
四十一主務省令第九十一条に掲げる事務同条第DQ号に掲げる情報
四十二 主務省令第九十二条第一号に掲げる事務 同号口に掲げる情報
四十三・四十pu[同上]
四十五主務省令第九十八条に掲げる事務同条第DQ号に掲げる情報
四十六 [同上]
五十二主務省令第百十条第三号に掲げる事務同号ホに掲げる情報
五十三 主務省令第百十四条第四号に掲げる事務 同号口に掲げる情報
五十ph・五十五 [略]
五十六主務省令第百二十七条第一号に掲げる事務同号ソに掲げる情報(中国残留邦人等の
円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する
法律(平成六年法律第三十号)第十四条第一項及び第三項の支援給付、中国残留邦人等の11
滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九
年法律第百二十七号)附則第四条第一項の支援給付並びに中国残留邦人等の円滑な婦国の促
進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百
六号。以下この号において「平成二十五年改正法」という。)附則第二条第一項の規定により
なお従前の例によるものとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑
な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律 (以下この号におよいて 「旧法」とい
う。)第十四条第一項の支援給付、平成二十五年改正法附則第二条第二項の規定によりなお従
前の例によるものとされた旧法第十四条第三項の支援給付及び平成二十五年改正法附則第二
条第三項の支援給付の支給を必要とする状態に、ある者に係る情報を除く。 次号から第六十一
号までにおいて同じ。)
五十七主務省令第百二十七条第二号に掲げる事務同条第一号ソに掲げる情報
五十八主務省令第百二十七条第三号に掲げる事務同条第一号ソに掲げる情報
五十九主務省令第百二十七条第四号に掲げる事務同条第一号ソに掲げる情報
六十主務省令第百二十七条第五号に掲げる事務同条第一号ソに掲げる情報
六十一主務省令第百二十七条第六号に掲げる事務(生活保護法第七十八条第一項及び第二項
10関する事務を除く。)同条第一号ソに掲げる情報
六十二~六十五 [略]
六十六 主務省令第百四十三条第一号に掲げる事務 同号りに掲げる情報
六十七主務省令第百四十三条第二号に掲げる事務同号トに掲げる情報
六十八主務省令第百四十三条第四号に掲げる事務同号へに掲げる情報
六十九・七十[略]
七十一主務省令第百四十九条に掲げる事務同条第二号に掲げる情報
七十二七十三 [略]
七十四主務省令第百六十三条第一号に掲げる事務同号ソに掲げる情報
七十五主務省令第百六十三条第二号に掲げる事務同条第一号ソに掲げる情報
七十六 主務省令第百六十三条第三号に掲げる事務 同条第一号○○に掲げる情報
七十七主務省令第百六十三条第四号に掲げる事務同条第一号ソに掲げる情報
七十八主務省令第百六十三条第五号に掲げる事務同条第一号ソに掲げる情報
七十九主務省令第百六十三条第六号に掲げる事務同条第一号ソに掲げる情報
八十~八十四 [略]
八十五主務省令第百六十九条第一号に掲げる事務同号八、に掲げる情報
八十六主務省令第百六十九条第二号に掲げる事務同号八、に掲げる情報
[新設]
[新設]
四十七・四十八 [同上]
四十九主務省令第百二十七条第一号に掲げる事務同号LIに掲げる情報(中国残留邦人等の
円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する
法律(平成六年法律第三十号)第十四条第一項及び第三項の支援給付、中国残留邦人等の11
滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九
年法律第百二十七号) 附則第四条第一項の支援給付並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促
進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百
六号。以下この号におbyて「平成二十五年改正法」と(1う。)附則第二条第一項の規定により
なお従前の例によるものとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑
な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下この号11おbyて「旧法」とli
う。)第十四条第一項の支援給付、平成二十五年改正法附則第二条第二項の規定によりなお従
前の例によるものとされた旧法第十四条第三項の支援給付及び平成二十五年改正法附則第二
条第三項の支援給付の支給を必要とする状態にある者 (以下 「要支援者」 とい.う。)に係る情
報を除く。)
五十主務省令第百二十七条第二号に掲げる事務同条第一号11に掲げる情報(要支援者に係
る情報を除く。)
五十一主務省令第百二十七条第三号に掲げる事務同条第一号レに掲げる情報(要支援者に
係る情報を除く。)
五十二主務省令第百二十七条第四四号に掲げる事務 同条第一号11に掲げる情報(要支援者に
係る情報を除く。)
五十三主務省令第百二十七条第五号に掲げる事務同条第一号11に掲げる情報(要支援者に
係る情報を除く。)
五十四四主務省令第百二十七条第六号に掲げる事務(生活保護法第七十八条第一項及び第二項
に関する事務を除く。)同条第一号レに掲げる情報(要支援者に係る情報を除く。)
五十五~五十八[同上]
五十九主務省令第百四十三条第一号に掲げる事務同号チに掲げる情報
六十主務省令第百四十三条第二号に掲げる事務同号へに掲げる情報
六十一 主務省令第百四十三条第DQ号に掲げる事務同号ホに掲げる情報
六十二六十三 [同上]
[新設]
六十四・六十五[同上]
六十六主務省令第百六十三条第一号に掲げる事務同号レに掲げる情報
六十七主務省令第百六十三条第二号に掲げる事務同条第一号レに掲げる情報
六十八 主務省令第百六十三条第三号に掲げる事務 同条第一号レに掲げる情報
六十九 主務省令第百六十三条第DU号に掲げる事務 同条第一号LIに掲げる情報
七十 主務省令第百六十三条第五号に掲げる事務 同条第一号レに掲げる情報
七十一 主務省令第百六十三条第六号に掲げる事務 同条第一号LIに掲げる情報
七十二~七十六 [同上]
七十七主務省令第百六十九条第一号に掲げる事務同号口に掲げる情報
七十八主務省令第百六十九条第二号に掲げる事務同号口に掲げる情報
令和7年7月28日月曜日官報(号外第171号)
行政手続における特定の個人を選別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の課併に関する命令(令和六十デデジタル庁・総務省令第五号)第百七十八条の規定に
立づき、平成一十九-山閣府・総務青台(第一号(行政千誌における特定の個人を識別するための番での利用等に関する法律第十九条第八号の規定により地方税関係情報告明する場合に本人の同意が必
要となる事務を定める告示)の一部を改正する告示を次のように定める。
令和七年七月二十八日
次の表により、 改正面欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
内閣総理大臣石破茂
総務大臣村上誠一良区
19則
この告示は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行のH(令和八年四月一日)から施行する。
ノデジタル庁
○デシタル 告示第二十二号
附則
この告示は、 公布の日から施行する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
デジタル庁
○ラミクノ告示第二十一号
て総務省
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用措定個人情報の提供に関する命令(平和六年ごジタル庁・総務省令第八号)第百七十八条の規定に
見づき、平成一十九年四間府・総務省告示第一号、二行政工統における特定の個人企識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号の規定により地方税関係債報を照会する場合に本人の同立が必
要となる事務を定める告示)の一部を改正する告示を次のように定める。
令和七年七月二十八日
内閣総理大臣石破茂
総務大臣 村上誠一郞
八十七主務省令第百七十条第一号に掲げる事務同号ハに掲げる情報
八十八主務省令第百七十条第二号に掲げる事務同号ハに掲げる情報
八十九主務省令第百七十一条に掲げる事務同条第三号に掲げる情報
九十主務省令第百七十二条に掲げる事務同条第三号に掲げる情報
九十一主務省令第百七十三条第一号に掲げる事務同号八、に掲げる情報
九十二主務省令第百七十三条第二号に掲げる事務同号八、に掲げる情報
九十三 主務省令第百七十四条第一号に掲げる事務 同号ハに掲げる情報
九十四主務省令第百七十四条第二号に掲げる事務同号ハに掲げる情報
九十五 [略]
七十九主務省令第百七十条第一号に掲げる事務同号口に掲げる情報
八十 主務省令第百七十条第二号に掲げる事務 同号口に掲げる情報
主務省令第百七十一条に掲げる事務同条第二号に掲げる情報
主務省令第百七十二条に掲げる事務同条第二号に掲げる情報
主務省令第百七十三条第一号に掲げる事務同号口に掲げる情報
主務省令第百七十三条第二号に掲げる事務同号口に掲げる情報
主務省令第百七十四条第一号に掲げる事務同号口に掲げる情報
八十六
主務省令第百七十四条第二号に掲げる事務 同号口に掲げる情報
八十七
[同上]
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
二十四
二十五
二十六
二十七
主務省令
17
に
1.
20
17
理事
務務
五主務省令第六十七条第六号に掲げる事務同号口に掲げる情報
一十六主務省令第六十七条第十八号に掲げる事務同号ハに掲げる情報
主務省令第六十七条第十九号に掲げる事務
務務
二十八
主務省令
事務
同
11
19
る.
報告
11
14
14
1.
11
17
10
11
同号ハに掲げる情報
同号に掲げる情報
報告
報{
報報
[一~二十三略]
政治
正
後後
二十五
二十六
二十七
二十八
主主
主主
主主
務務
主主
務務
省省
省
省省
省省
令{
10
第1
六/
六二
令令
第一
令.
1114四-
[一~二十三 同上]
44
第第
0.4
198
14
第第
第第
14
主務省令第六十七条第五号に掲げる事務
AI
1/8
務務
六号に掲げる事務
十七号に掲げる事務
八号に掲げる事務
務務
務務
務務
1/8
77
務務
11
同
同号口に掲げる情報
同号口に掲げる情報
同号一八に掲げる情報
同号八に掲げる情報
同号に掲げる情報
報報
.報
改
正
前
備
記記
載載
1.
70
0.00
備考
表{
14
of
10
10
10
14
10
1.
記記
七
14
0.00
14
主主
務務
三三
11
10
第第
14
五
198
1/8
(第
11
14
17
14
17
17
10
理事
務務
14
11
17
17
11
23
11
報告
七十三主務省令第百五十七条第十八号に掲げる事務同号イに掲げる情報
to
十二
11
合
第第
16
14
++
五
4/8
12
0.00
後後
改
正
正
前
改
改正{前
p.85 / 3
読み込み中...
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