その他令和7年7月28日

法令改正の対照表および関連規定の変更事項

掲載日
令和7年7月28日
号種
号外
原文ページ
p.75 - p.76
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法令改正の対照表および関連規定の変更事項

令和7年7月28日|p.75-76

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次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
デジタル庁
令第十二号
庁政手続における任定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二-七号)第九条第一項の規定に基づさ、行政手続における特定の個人を減別するための番号の利用等に
関する法律第九条第一項に規定する準法定事務及び準法定事務処理者を定める命令の一部を改正する命令を次のように定める。
令和七年七月二十八日
内閣総理大臣石破茂
総務大臣村上誠一郎
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用号に関する法律第九条第一項に規定する準法定事務及び准法定事務処理者を定める命令の一部を改正する命令
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律事事条第一項に規定する法法定事務次導準法定事務処理者を定める省命令(昭和六年デンタル庁・総務省令第八号)の一部を次の
北部
10
14
事事
道道
1111
〔同上〕
[同上]
**
11
19
14
22
1.
10
**
11
申請座
D.
17
10
14
7.
事事
(
11
実実
14
13
11
14
10
(
11
To
17
療給付の申請若しくは医療受給者証に係る事項の変更の届
実実
10
業業
3.
実務
十二号厚生労働省健康局疾病対策課長通知)に規定する医
+
10
施行
10
同時
10
11
**
11
扱ひ
10
**
11
定疾患治療研究事業実施要綱に基づく特定疾患治療研究
100
19
14
**
0.
研究
10
一事
る。
10
省省
}実現
四)
**
理事
11
健康
理事
0.00
実実
++
成績
健康
施行
10
1,6
(局
**
14
11
15
要要
ある
10
疾疾
19
申)
10
17
114
11
10
10
44
11
10
(対
1
11
)審
(吉
11
等等
11
査査
17
11
第第
1課
特特
T
1.
)其
10
六八
10
17
11
11
14
11
14
長長
44
10
77
和和
11
特殊
疾疾
九.
11
10
44
11
患患
1.0
知)
7.
0.0
10
事事
10
10
1,4
100
疾疾
10
10
10
14
11
).
14
17
11
(0
11
通り
治治
研究
健康
規定
10
13
10
知.
1
穴穴
疾疾
17
發変
理)
11
**
更ニ
研究
事事
1,00
10
研究
(
第第
20
10
77
11
0,00
t
14
医{
)届
of
る。
11
〔同上
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令(平成十四年総務省令第十三号)の一部を次のように改正する
次の去により、改正市欄に掲げる規定の受換を付した部分をこれに順次対応する改正権額に掲げる規定の傍線を化した部分のように改め、必ず市調整及び改正法欄に対応して掲げるその標定部分に並び
線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定とLて移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、19
これを加える。
省令
備考表中の[]の記載は注記である。
附則
この命令は、公布の日から施行する。
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法令改正の対照表および関連規定の変更事項 - 第75頁
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