その他令和7年7月28日
地方公務員等共済組合法施行規程等の改正に関する規定の一部
掲載日
令和7年7月28日
号種
号外
原文ページ
p.73 - p.74
号外p.73-p.74
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二十
二十地方公務員等共済組合法施行規程第九十七条第一項の共済組合の組合員の被扶養者に係
る確認に関する事務次に掲げる情報
[イ~二略]
ホ 当該確認に係る被扶養者に係る出入国関係情報
へ当該確認に係る被扶養者に係る在留カード関係情報
ト当該確認に係る被扶養者に係る特別永住者証明書関係情報
チ~ル [略]
二十一~二十七 [略]
第八十七条第二条の表八十五の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める
情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一地方公務員等共済組合法附則第十九条の二第一項の一時金の支給の請求に係る事実につい
ての審査に関する事務 当該請求を行う者に係る出入国関係情報
二平成二十四年一元化法附則第六十一条第二項及び第六十五条第一項の規定により地方公務
員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、
全国市町村職員共済組合連合会)が支給するものとされた給付に係る申請、届出その他の行
為(以下この条にお(1て「申請等」と(1う。)11関する事務 次に掲げる情報
イ当該申請等11係る者に係る地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年
金、同法第二十九条第一項の障害補償年金又は同法第三十一条の遺族補償年金の支給に関
する情報
ロ当該申請等に係る者に係る失業等給付関係情報
第百九条第二条の表百七の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報
は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一児童手当法第七条第一項(旧児正手当法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)
又は第二項の児童手当又は旧特例給付の受給資格及びその額についての認定の請求に係る事
実についての審査に関する事務当該請求に係る一般受給資格者又は施設等受給資格者に係
る次に掲げる情報
イ出入国関係情報
ロ在留カード関係情報
11特別永住者証明書関係情報
二年金給付関係情報
二児童手当法第九条第一項(旧児章手当法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)
の児童手当又は旧特例給付の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する事務当該
請求に係る一般受給資格者又は施設等受給資格者に係る次に掲げる情報
11出入国関係情報
ロ在留カード関係情報
11特別永住者証明書関係情報
二年金給付関係情報
十八[同上]
[イ~二同上]
[新設]
[新設]
[新設]
ホチ [同上]
十九~二十五 [同上]
第八十七条第二条の表八十五の項で定める事務は、平成二十四年一元化法附則第六十一条第二
項及び第六十五条第一項の規定により地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職
員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、全国市町村職員共済組合連合会)が支給するも
のとされた給付に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」とい.う。)に、関
する事務とし、同表八十五の項で定める情報は、当該申請等に係る者に係る次に掲げる情報と
する。
地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金、 同法第二十九条第一項の障
害補償年金又は同法第三十一条の遺族補償年金の支給に関する情報
二失業等給付関係情報
第百九条[同上]
○児童手当法第七条第一項(旧児童手当法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)
又は第二項の児童手当又は旧特例給付の受給資格及びその額についての認定の請求に係る事
実についての審査に関する事務当該請求に係る一般受給資格者又は施設等受給資格者に係
る年金給付関係情報
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]
一児童手当法第九条第一項(旧児童手当法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)
の児童手当又は旧特例給付の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する事務当該
請求に係る一般受給資格者又は施設等受給資格者に係る年金給付関係情報
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]
三児童手当法第二十六条(同条第二項を除き、旧児童手当法附則第二条第四項において準用
する場合を含む。)の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る一般受給
資格者又は施設等受給資格者に係る次に掲げる情報
イ出入国関係情報
ロ 在留カード関係情報
11特別永住者証明書関係情報
二年金給付関係情報
第百十七条第二条の表百十五の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める
情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
〔略〕
一高齢者の医療の確保に関する法律第七十七条第一項又は第八十二条第七項の療養費の支給
の申請に係る事実についての審査に、関する事務当該申請を行う者に係る出入国関係情報
三~七 [略]
八高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第十条第一項若しくは第二項の被保険者の資格
取得の届出又は同令第二十六条の被保険者の資格喪失の届出に係る事実についての審査11関
する事務 当該届出に係る被保険者に係る次に掲げる情報
TI・医療保険被保険者等資格に関する情報
口出入国関係情報
ハ在留カード関係情報
二特別永住者証明書関係情報
九~十二〔略〕
第百二十五条の二第二条の表百二十三の二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とL.0.0
同項で定める情報は、 当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定めるとする。
一日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第四
条第一項の許可の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸
籍関係情報
二日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第五
条第一項の許可の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者及び当該
者の父又は母に係る戸籍関係情報
第百四十三条第二条の表百四十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定
める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一独立行政法人日本学生支援機構法第十四条第一項の学資貸与金の貸与又は同法第十七条の
二第一項の学資支給金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情
報告
[イ8ル 略]
ヲ学資金申請者に係る在留カード関係情報
ワ学資金申請者に係る特別永住者証明書関係情報
カ~ソ [略]
[二~六 略]
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
この命令は、出人国管理及び難反認定法等の一部を改正する法律の施行の口又は江戸取下続における特定の個人を認知するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律の施
二児童手当法第二十六条(同条第二項を除き、旧児童手当法附則第二条第四項において準用
する場合を含む。)の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る一般受給
資格者又は施設等受給資格者に係る年金給付関係情報
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]
第百十七条[同上]
[一同上]
[新設]
二5六
七高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第十条第一項若しくは第二項の被保険者の資格
取得の届出又は同令第二十六条の被保険者の資格喪失の届出に係る事実についての審査に、関
する事務当該届出に係る被保険者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]
八~十一 [同上]
[新設]
第百四十三条[同上]
一[同上]
[イ~ル 同上]
[新設]
[新設]
ヲ~タ[同上]
[二~六 同上]
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
行の日のいずれか遅い日から施行する。
p.73 / 2
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