その他令和7年7月28日

国家公務員共済組合法施行規則等の改正に関する事務一覧

掲載日
令和7年7月28日
号種
号外
原文ページ
p.71
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

国家公務員共済組合法施行規則等の改正に関する事務一覧

令和7年7月28日|p.71

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
-----------------
119六国家公務員共済組合法施行規則(昭和三十三年大蔵省令第五十11号)第八十八条の共済
組合の組合員による被扶養者の申告に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情
イ~二略」
ホ当該申告に係る被扶養者に係る出入国関係情報
へ当該申告に係る被扶養者に係る在留カード関係情報
ト当該申告に係る被扶養者に係る特別永住者証明書関係情報
ニシ
チ~ル [略]
十九国家公務員共済組合法施行規則第九十二条第一項の共済組合の組合員の被扶養者に係る
確認に関する事務次に掲げる情報
[イ~二略]
ホ当該確認に係る被扶養者に係る出入国関係情報
へ当該確認に係る被扶養者に係る在留カード関係情報
ト 当該確認に係る被扶養者に係る特別永住者証明書関係情報
チ~ル [略]
二十~二十六 [略]
第六十九条第二条の表六十七の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める
情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一国家公務員共済組合法附則第十三条の二第一項の一時金の支給の請求に係る事実につい(1
の審査に関する事務当該請求に係る者に係る出入国関係情報
二平成二十四年一元化法附則第三十七条第二項及び第四十一条第一項の規定により国家公務
員共済組合連合会が支給するものとされた給付に係る申請、届出その他の行為(以下この号
において「申請等」という。)に関する事務当該申請等に係る者に係る失業等給付関係情報
第七十一条第二条の表六十九の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める
情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
[一略]
二国民健康保険法第五十四条第一項又は第五十四条の三第七項の療養費の支給の申請に係る
事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に
係る出入国関係情報
三~十 [略]
十一国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第二条第一項、第三条。
第四条第一項、第十一条、第十二条又は第十二条第一項(第四条第一項及び第十一条を除き、
これらの規定を同令第二十条において読み替えて準用する場合を含む。)の届出に係る事実に
ついての審査に関する事務次に掲げる情報
[イ~へ略]
ト当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る在留カード関係情報
チ当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る特別永住者証明書関係情報
十二~十九 [略]
十六[同上]
[イ~二同上]
[新設]
[新設]
[新設]
ホーチ [同上]
十七[同上]
[イ~二同上]
[新設]
[新設]
[新設]
ホーチ[同上]
十八~二十四 [同上]
第六十九条 第二条の表六十七の項で定める事務は、 平成二十四年一元化法附則第三十七条第二
項及び第四十一条第一項の規定により国家公務員共済組合連合会が支給するものとされた給付
に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に、関する事務とし、
同表六十七の項で定める情報は、当該申請等に係る者に係る失業等給付関係情報とする。
[新設]
[新設]
第七十一条[同上]
[一同上]
[新設]
二 〔同上〕
十 [同上]
[イ~へ同上]
[新設]
[新設]
十一~十八 [同上]
読み込み中...
国家公務員共済組合法施行規則等の改正に関する事務一覧 - 第71頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →