その他令和7年7月28日

厚生年金保険法等に関する事務及び情報の範囲の規定

掲載日
令和7年7月28日
号種
号外
原文ページ
p.69
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厚生年金保険法等に関する事務及び情報の範囲の規定

令和7年7月28日|p.69

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二厚生年金保険法による第一号厚生年金被保険者であった期間に基づく保険給付の支給及び
当該保険給付の受給権者に関する事務次に掲げる情報
[イ略]
ロ 当該申請等に係る者に係る雇用保険法第十三条第一項の基本手当、 同法第六十一条第一
項の高年齢雇用継続基本給付金又は同法第六十一条の二第一項の高年齢再就職給付金の支
給に関する情報
[ハ~ホ 略]
へ当該申請等に係る者に係る在留カード関係情報
ト 当該申請等に係る者に係る特別永住者証明書関係情報
チ・リ〔略]
二厚生年金保険法附則第二十九条第一項の第一号厚生年金被保険者であった期間に基づく脱
退一時金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該請求を行う者に係る出入国関係情報
ロ当該請求を行う者に係る在留カード関係情報
八当該請求を行う者に係る特別永住者証明書関係情報
2第二条の表五十八の項で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である国家公務員共済組
合連合公に係るものは、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報のうち、厚生年金保険
の実施者である国家公務員共済組合連合会に係るものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ
当該各号に定める情報とする。
一厚生年金保険法第二十六条第一項の申出(同法第二条の五第一項第二号に規定する第二号
厚生年金被保険者(次号及び第三号において「第二号厚生年金被保険者」という。)に係るも
のに限る。)に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
[イ・ロ略]
二厚生年金保険法による第二号厚生年金被保険者であった期間に基づく保険給付の支給及び
当該保険給付の受給権者に関する事務次に掲げる情報
イ略]
口当該申請等に係る者に係る雇用保険法第十三条第一項の基本手当、同法第六十一条第一
項の高年齢雇用継続基本給付金又は同法第六十一条の二第一項の高年齢再就職給付金の支
給に関する情報
[ハ~ト略]
三厚生年金保険法附則第二十九条第一項の第二号厚生年金被保険者であった期間に基づく脱
退一時金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求を行う者に係る出
入国関係情報
3第二条の表五十八の項で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である地方公務員共済組
合又は全国市町村職員共済組合連合会に係るものは、次の各号に掲げる事務とし、同項で定め
る情報のうち、厚生年金保険の実施者である地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合
連合会に係るものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする
一厚生年金保険法第二十六条第一項の申出(同法第二条の五第一項第三号に規定する第三号
厚生年金被保険者(次号及び第三号において「第三号厚生年金被保険者」という。)に係るも
のに限る。)に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
[イ・口略]
二[同上]
[イ 同上]
ロ当該申請等に係る者に係る失業等給付関係情報
[八~ホ同上]
[新設]
[新設]
ヘト [同上]
[新設]
2[同上]
一厚生年金保険法第二十六条第一項の申出(同法第二条の五第一項第二号に規定する第二号
厚生年金被保険者(次号において「第二号厚生年金被保険者」という。)に係るものに限る。)
に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
[イ・ロ同上]
二[同上]
[イ 同上]
ロ当該申請等に係る者に係る失業等給付関係情報
[ハ~ト 同上]
[新設]
3[同上]
一厚生年金保険法第二十六条第一項の申出(同法第二条の五第一項第三号に規定する第三号
厚生年金被保険者(次号において「第三号厚生年金被保険者」という。)に係るものに限る。)
に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
[イ・ロ 同上]
読み込み中...
厚生年金保険法等に関する事務及び情報の範囲の規定 - 第69頁
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