その他令和7年7月28日

健康保険法施行規則等の改正に関する条文及び附則

掲載日
令和7年7月28日
号種
号外
原文ページ
p.62 - p.63
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健康保険法施行規則等の改正に関する条文及び附則

令和7年7月28日|p.62-63

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第三条 前条の表. 同項で定める事務は、 同項で定める情報は、
該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第三十八条の全国健康保険協会が
管掌する健康保険(次条において「全国健康保険協会管掌健康保険」という。)の被保険者に
よる被扶養者の届出に係る事実についての審査に関する事務(次条第十八号に掲げる事務を
除く。)次に掲げる情報
[イsハ 略]
二当該届出に係る被扶養者に係る出入国管理及び難民認定法第九条第一項、第十条第八項
若しくは第十一条第四項の上陸許可の証印、 同法第九条第四項の記録又は同法第二十五条
第一項の出国の確認に関する情報 (以下 「出入国関係情報」 という。)
ホ 当該届出に係る被扶養者に係る出入国管理及び難民認定法第十九条の六、 第十九条の十
第二項(同法第十九条の十一第三項、第十九条の十二第二項及び第十九条の十三第四項に
おいて準用する場合を含む。)、第十九条の十五の四第三項、第二十一二条第三項(同法第二
条の三において準用する場合を含む。)において準用する
1項
場合を含む。)若しくは第五十条第七項の在留カード、同法第十九条の十五の二第六項の特
定在留カード又は同法第二十条第四項(同法第二十一条第四項、第二十二条の二第三項(同
法第二十一二条の三において準用する場合を含む。)及び第六十一条の二の五第三項におい7
準用する場合を含む。)若しくは第六十一条の二の二第二項の措置に係る在留カードの交付
に関する情報(以下「在留カード関係情報」とtoう。)
当該届出に係る被扶養者に係る日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者
の出入国管理に関する特例法第七条、第十一条第二項(同法第十二条第三項、第十三条第
二項及び第十四条第四項におtoて準用する場合を含む。)若しくは第十六条の三第三項の特
14
六六
別永住者証明書又は同法第十六条の二第七項の特定特別永住者証明書の交付に関する情報
11
三十
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一六
報報
(以下「特別永住者証明書関係情報」と(1う。)
ト・チ[略]
[二略]
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[二 同上]
[新設]
第三条[同上]
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第三十八条の全国健康保険協会が
管掌する健康保険(次条において「全国健康保険協会管掌健康保険」という。)の被保険者に
よる被扶養者の届出に係る事実についての審査に関する事務(次条第十七号に掲げる事務を
除く。)次に掲げる情報
[イ~ハ 同上]
[新設]
[新設]
[同上]
[同上]
〔同上]
[同上]
〔同上]
[同上]
百四十一独立行
政法人日本学生
支援機構
独立行政法人日本学生
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よる学資の貸与及び支{
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第四条第二条の表二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、
当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
[一~四略]
五健康保険法第八十七条第一項(同法第百十条第七項において準用する場合を含む。)の全国
健康保険協会管掌健康保険の被保険者による療養費若しくは家族療養費の支給の申請又は同
法第百二十二条 (同法第百四十条第二項において準用する場合を含む。)の日雇特例被保険者
(日雇特例被保険者であった者を含む。 第十号及び第十一号を除き、 以下この条において同
じ。)による療養費若しくは家族療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る出入国関係情報
六健康保険法第九十九条第一項の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者による傷病手当
金の支給の申請又は同法第百三十五条第一項の日雇特例被保険者による傷病手当金の支給の
申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る次に掲げる情報
「イハ略
七 [略]
八健康保険法第百一条の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者による出産育児一時金の
支給の申請又は同法第百三十七条の日雇特例被保険者による出産育児一時金の支給の申請に
係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該申請を行う者に係る医療保険各法による出産育児一時金若しくは家族出産育児一時
金又は出産費若しくは家族出産費の支給に関する情報
ロ当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る出入国関係情報
九十 [略]
十一健康保険法第百六条の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者であった者による出産
育児一時金の支給の申請若しくは同法第百三十七条の日雇特例被保険者であった者による出
産育児一時金の支給の申請又は同法第百十四条の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者
による家族出産育児一時金の支給の申請若しくは同法第百四十四条第一項の日雇特例被保険
者(日雇特例被保険者であった者を含む。)による家族出産育児一時金の支給の申請に係る事
実についての審査に関する事務次に掲げる情報
[イヽハ略]
二当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る出入国関係情報
十二~十七 [略]
十八健康保険法施行規則第三十八条の全国健康保険協会管掌健康保険の任意継続被保険者に
よる被扶養者の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
[イ~二略]
ホ当該届出に係る被扶養者に係る出入国関係情報
へ当該届出に係る被扶養者に係る在留カード関係情報
ト当該届出に係る被扶養者に係る特別永住者証明書関係情報
チ~ル [略]
十九 [略]
第四条[同上]
[一~四同上]
[新設]
五健康保険法第九十九条第一項の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者による傷病手当
金の支給の申請又は同法第百三十五条第一項の日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であっ
た者を含む。第九号及び第十号を除き、以下この条において同じ。)による傷病手当金の支給
の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る次に掲げる情報
[イ~ハ同上]
六〔同上〕
七健康保険法第百一条の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者による出産育児一時金の
支給の申請又は同法第百三十七条の日雇特例被保険者による出産吉児一時金の支給の申請に
係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る医療保険各法による出産者
児一時金若しくは家族出産育児一時金又は出産費若しくは家族出産費の支給に関する情報
[新設]
[新設]
八・九 [同上]
十 [同上]
[イ~ハ 同上]
[新設]
十一~十六〔同上]
十七 [同上]
[イ~二同上]
[新設]
[新設]
[新設]
ホ チ [同上]
十八 [同上]
p.62 / 2
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健康保険法施行規則等の改正に関する条文及び附則 - 第62頁
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