その他令和7年7月28日

中国残留邦人等の自立の支援に関する法律に基づく生活保護法適用除外等の規定

掲載日
令和7年7月28日
号種
号外
原文ページ
p.33
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中国残留邦人等の自立の支援に関する法律に基づく生活保護法適用除外等の規定

令和7年7月28日|p.33

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[二・三略]
四中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の
自立の支援に関する法律第十四条第四項並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項及び第
二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例
によるものとされる生活保護法第二十六条の停止又は廃止に関する事務要支援者等に係る
第一号イからフまでに掲げる情報
五中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の
自立の支援に関する法律第十四条第四項並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項及び第
二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例
によるものとされる生活保護法第六十三条の費用の返還に関する事務要支援者等に係る第
一号イからフまでに掲げる情報
六中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の
自立の支援に関する法律第十四条第四項並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項及び第
一項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例
によるものとされる生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項及び第二項の徴収金
の徴収 (同法第七十八条の二第一項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 要支援者等に係
る第一号イからフまでに掲げる情報
第百四十三条第二条の表百四十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定
める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一独立行政法人日本学生支援機構法第十四条第一項の学資貸与金の貸与又は同法第十七条の
二第一項の学資支給金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情
報報
[イト略]
子 学資金申請者、 当該学資金申請者の配偶者又は当該学資金申請者の生計を維持する者に
係る外国人生活保護実施関係情報
リ~タ[略]
一 独立行政法人日本生支援機構法第十五条第二項の学資貸与金又は同法第十七条の三の規
定により返還させる学資支給金の返還の期限の猶予の申請に係る事実についての審査に関す
る事務次に掲げる情報
[イ~ホ略]
へ猶予申請者に係る外国人生活保護実施関係情報
トiリ [略]
[三略]
四独立行政法人日本学生支援機構法第十七条の学資貸与金の回収又は同法第十七条の三の規
定により返還させる学資支給金の回収若しくは同法第十七条の四第一項の不正利得の徴収には
関する事務次に掲げる情報
イ~二略
ホ 学資金被貸与者若しくは学資支給金返納者又は当該学資金被貸与者の保証人に係る外国
人生活保護実施関係情報
ヘ・ト [略]
[五・六略]
[二・三同上]
四中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の
自立の支援に関する法律第十四条第四項並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項及び第
二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例
によるものとされる生活保護法第二十六条の停止又は廃止に関する事務要支援者等に係る
第一号イからマまでに掲げる情報
五中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の
自立の支援に関する法律第十四条第四項並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項及び第
二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例
によるものとされる生活保護法第六十三条の費用の返還に関する事務要支援者等に係る第
一号イからマまでに掲げる情報
六中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに水住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の
自立の支援に関する法律第十四条第四項並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項及び第
二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例
によるものとされる生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項及び第二項の徴収金
の徴収 (同法第七十八条の二第一項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 要支援者等に係
る第一号イからマまでに掲げる情報
第百四十三条[同上]
一[同上]
[イ~ト同上]
[新設]
チーヨ [同上]
二[同上]
[イ~ホ 同上]
[新設]
ヘ チ [同上]
[三 同上]
四 [同上]
[イ~二 同上]
[新設]
ホ・ヘ [同上]
[五・六 同上]
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中国残留邦人等の自立の支援に関する法律に基づく生活保護法適用除外等の規定 - 第33頁
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