その他令和7年7月28日

第二条の表六十五等に係る事務及び情報の規定(第六十七条、第七十一条、第七十八条等)

掲載日
令和7年7月28日
号種
号外
原文ページ
p.28
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第二条の表六十五等に係る事務及び情報の規定(第六十七条、第七十一条、第七十八条等)

令和7年7月28日|p.28

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第六十七条 第二条の表六十五の項で定める事務は、 次の各号に掲げる事務とし、 同項で定める
情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
[一~十二略]
十三国家公務員共済組合法第百条第一項の共済組合の組合員に係る掛金の徴収、同法第百二
十六条の五第二項の共済組合の任意継続組合員(同法附則第十二条第八項の規定により任意
継続組合員とみなされる特例退職組合員を含む。以下この条において同じ。)の任意継続掛金
の払込み又は同法第百二十六条の五第三項の共済組合の任意継続組合員の任意継続掛金の前
納に関する事務当該掛金の徴収に係る組合員又は当該任意継続掛金の払込み若しくは前納
に係る任意継続組合員に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付
又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
[十四略]
十五国家公務員共済組合法第百二十六条の五第五項の共済組合の任意継続組合員の資格の喪
失の確認に関する事務当該確認に係る任意継続組合員に係る健康保険若しくは船員保険の
被保険者若しくは被扶養者、共済組合の組合員若しくは被扶養者、私立学校教職員共済制度
の加入者若しくは被扶養者又は後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報
十六~二十四四11,14
第七十一条第二条の表六十九の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める
情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
[一~九 略]
十国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第二条第一項、第三条、第
四条第一項、第十一条、第十二条又は第十三条第一項(第四条第一項及び第十一条を除き、
これらの規定を同令第二十条において読み替えて準用する場合を含む。」の届出に係る事実に
ついての審査に関する事務次に掲げる情報
[イ~二略]
ホ当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情
報「
ヘ[略]
[十一~十八略]
第七十八条第二条の表七十六の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める
情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第十八条第二項の数金の減
免の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請をした改良住宅の人居者又はそ
の同居者に係る次に掲げる情報
[イ~へ略]
ト児童扶養手当法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する情報
チ外国人生活保護実施関係情報又は外国人就労自立給付金関係情報
リ・ヌ [略]
ル児童手当法第八条第一項(旧児童手当法附則第二条第四項において準用する場合を含
む。)の児童手当又は旧特例給付の支給に関する情報
フ年金給付関係情報
ワ年金生活者支援給付金関係情報
第六十七条[同上]
[一~十二 同上]
十三国家公務員共済組合法第百条第一項の共済組合の組合員に係る掛金の徴収、同法第百二
十六条の五第二項の共済組合の任意継続組合員(同法附則第十二条第八項の規定により任意
継続組合員とみなされる特例退職組合員を含む。以下この号及び次号において同じ。)の任意
継続掛金の払込み又は同法第百二十六条の五第三項の共済組合の任意継続組合員の任意継続
掛金の前納に関する事務当該掛金の徴収に係る組合員又は当該任意継続掛金の払込み若し
くは前納に係る任意継続組合員に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の
予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
[十四 同上]
[新設]
第七十一条 [同上]
十五~二十三 [同上]
第七十一条[同上]
[一~九 同上]
十[同上]
[イ~二同上]
[新設]
ホ [同上]
[十一~十八 同上]
第七十八条[同上]
一[同上]
[イ~へ同上]
[新設]
[新設]
ト・チ [同上]
[新設]
[新設]
[新設]
読み込み中...
第二条の表六十五等に係る事務及び情報の規定(第六十七条、第七十一条、第七十八条等) - 第28頁
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