その他令和7年7月28日

児童福祉法に基づく事務及び情報の規定(条文断片)

掲載日
令和7年7月28日
号種
号外
原文ページ
p.23
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児童福祉法に基づく事務及び情報の規定(条文断片)

令和7年7月28日|p.23

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第二十二条第二条の表二十の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情
報は、 当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一児童福祉法第五十六条第一項の負担能力の認定に関する事務(同法第二十七条第一項第三
号の障害児入所施設に係る部分を除く。)次に掲げる情報
[イ~力略]
ヨ措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る生活保護法第十九条第一項の
規定に準じて行う保護の実施、同法第二十四条第一項の規定に準じて行う保護の開始若し
くは同条第九項の規定に準じて行う保護の変更、 同法第二十五条第一項の規定に準じて行
う職権による保護の開始若しくは同条第二項の規定に準じて行う職権による保護の変更若
しくは同法第二十六条の規定に準じて行う保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「外
国人生活保護実施関係情報」という。)
タ・レ[略]
一児童福祉法第五十六条第一項の負担能力の認定に関する事務(同法第二十七条第一項第三
号の障害児入所施設に係る部分に限る。)次に掲げる情報
[イ~ヲ略]
ワ措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報
10.00
カヨ [略]
二児童福祉法第五十六条第二項の費用の徴収に関する事務(同法第五十条第五号に係る部分
に限る。)次に掲げる情報
[イ~二略]
ホ療育給付児童又は当該療育給付児童の扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報
DL児童福祉法第五十六条第二項の費用の徴収に、関する事務(同法第五十条第六号及び第六号
の二並びに第五十一条第三号に係る部分に限る。)次に掲げる情報
[イ~ワ 略]
力助産妊産婦若しくは当該助産妊産婦の扶養義務者又は保護児童若しくは当該保護児童の
扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報
ヨタ [略]
[五略]
六 児童福祉法第五十六条第二項の費用の徴収に関する事務 (同法第五十条第七号 (障害児人
所施設に係る部分に限る。)及び第七号の二に係る部分に限る。)次に掲げる情報
[イ~ヲ略]
ワ措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報
カ・ヨ[略]
[七略]
八 児童福祉法第五十六条第二項の費用の徴収(1)関する事務 (同法第五十一条第1.1号及び第五
号に係る部分に限る。)次に掲げる情報
[イ~カ略]
ヨ措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報
タ・レ[略]
第二十二条の二第二条の表二十の二の項で定める事務は、児童福祉法第二十二条第一項の助産
施設における助産の実施の申込みに係る事実についての審査に関する事務とし、同表二十の二
の項で定める情報は、当該申込みを行う者に係る医療保険各法による保険給付の資格者等に、関
する情報とする。
第二十二条[同上]
一[同上]
[イ~カ同上]
[新設]
ヨ・タ[同上]
二[同上]
[イ~ヲ 同上]
[新設]
ワ・カ [同上]
三[同上]
[イ~二 同上]
四 [同上]
[イ~ワ 同上]
[新設]
カヨ [同上]
[五 同上]
六[同上]
[イ~ヲ同上]
[新設]
ワ・カ [同上]
[七 同上]
八 [同上]
[イ~カ同上]
[新設]
ヨ・タ[同上]
[新設]
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児童福祉法に基づく事務及び情報の規定(条文断片) - 第23頁
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