その他令和7年7月28日

官報号外第171号:生活保護関係事務及び情報連携に関する規定等

掲載日
令和7年7月28日
号種
号外
原文ページ
p.19
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官報号外第171号:生活保護関係事務及び情報連携に関する規定等

令和7年7月28日|p.19

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19令和7年7月28日月曜日官報(号外第171号)
百六十一都道府
県知事等
昭和二十九年社発第三
百八十二号通知に基づ
く外国人であって生活
11困窮する者に係る保
護の決定及び実施又は
徴収金の徴収(以下こ
の欄にお11て「生活保
護関係事務」という。)
の取扱いに準じた生活
保護関係事務に関する
事務であって第百六十
三条で定めるもの
[略]
都道府県知事等
市町村長
[略]
百六十七
文部科
学大臣
[略]
国の設置する高等学校
等に係る高等学校等修
学支援事業費補助金
(学び直しへの支援)
交付要綱(平成二十六
年四月一日文部科学大
臣決定)に規定する高
等学校等学び直し支援
金の支給に関する事務
であって第百六十九条
で定めるもの
[略]
[略]
都道府県知事等
[略]
[略]
生活保護関係情報、児童
扶養手当関係情報、母子
及び父子並びに寡婦福祉
法による給付金、特別児
童扶養手当等の支給に関
する法律による障害児福
祉手当若しくは特別障害
者手当若しくは昭和六十
年法律第三十四号附則第
九十七条第一項の福祉手
当の支給に関する情報、
中国残留邦人等支援給付
関係情報又は
保護関係情報であって第
百六十三条で定めるもの
地方税関係情報、母子保
健法による養育医療の給
付若しくは養育医療に要
する費用の支給に関する
情報、児童手当関係情報、
介護保険給付等関係情
報、障害者自立支援給付
関係情報又は子ども・子
育て支援法による妊婦の
ための支援給付の支給に
関する情報であって第百
六十三条で定めるもの
[略]
[略]
生活保護関係情報又は外
国人生活保護関係情報で
あって第百六十九条で定
めるもの
[略]
百六十一都道府
県知事等
「生活に困窮する外国
人に対する生活保護の
措置について」(昭和二
十九年五月八日付け社
発第三百八十二号厚生
省社会局長通知。以下
「昭和二十九年社発第
三百八十二号通知」と
いう。)に基づく外国人
(日本の国籍を有しな)
い者をいう。以下同
じ。)であって生活に困
窮する者に係る保護の
決定及び実施又は徴収
金の徴収(以下この欄
111311て「生活保護関
係事務」と10う。)の取
扱に準じた生活保護関
係事務に関する事務で
あって第百六十三条で
定めるもの
[同上]
都道府県知事等
市町村長
[同上]
生活保護関係情報、児童
扶養手当関係情報、母子
及び父子並びに寡婦福祉
法による給付金、特別児
童扶養手当等の支給に関
する法律による障害児福
祉手当若しくは特別障害
者手当若しくは昭和六十
年法律第三十四号附則第
九十七条第一項の福祉手
当の支給に関する情報又
は中国残留邦人等支援給
付関係情報であって第百
六十三条で定めるもの
地方税関係情報、母子保
健法による養育医療の給
付若しくは養育医療に要
する費用の支給に関する
情報、児童手当関係情報、
介護保険給付等関係情報
又は障害者自立支援給付
関係情報であって第百六
十三条で定めるもの
[同上]
百六十七文部科
学大臣
[同上]
国の設置する高等学校
等に係る高等学校等修
学支援事業費補助金
(学び直しへの支援)
交付要綱(平成一1-十六
年四月一日文部科学大
臣決定)に規定する高
等学校等学び直し支援
金の支給に関する事務
であって第百六十九条
で定めるもの
[同上]
[同上]
都道府県知事等
[同上]
[同上]
[同上]
生活保護関係情報であっ
て第百六十九条で定める
もの
[同上]
読み込み中...
官報号外第171号:生活保護関係事務及び情報連携に関する規定等 - 第19頁
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