その他令和7年7月28日

行政機関間の情報連携に関する事務規定(一部抜粋)

掲載日
令和7年7月28日
号種
号外
原文ページ
p.14
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行政機関間の情報連携に関する事務規定(一部抜粋)

令和7年7月28日|p.14

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五十九文部科学
大臣又は都道府
県教育委員会
特別支援学校への就学
奨励に関する法律によ
る特別支援学校への就
学のため必要な経費の
支弁に関13る事務で
あって第六十一条で定
めるもの
都道府県知事等
[略]
[略]
[略]
[略]
六十三都道府県
教育委員会又は
19
市町村教育委員
学校保健安全法による
医療に要する費用につ
11ての援助に関する事
務であって第六十五条
で定めるもの
都道府県知事等
[略]
[略]
[略]
[略]
六十九市町村長
又は国民健康保
険組合
国民健康保険法による
保険給付の支給又は保
険料の徴収11関する事
務であって第七十一条
で定めるもの
[略]
都道府県知事等
[略]
[略]
[略]
[略]
七十六住宅地区
改良法(昭和三
十五年法律第八
十四号)第二条
第二項に規定す
る施行者である
都道府県知事又
は市町村長
住宅地区改良法による
改良住宅(同法第二条
第六項に規定する改良
住宅を10う。第七十八
条にお11て同じ。)の管
理若しくは家賃若しく
は敷金の決定若しくは
変更又は収入超過者に
対する措置に関する事{
務であって同条で定め{
るもの
[略]
都道府県知事等
市町村長
生活保護関係情報又は外
国人生活保護関係情報で
あって第六十一条で定め
るもの
[略]
[略]
生活保護関係情報又は外
国人生活保護関係情報で
あって第六十五条で定め
るもの
[略]
[略]
[略]
生活保護関係情報、中国
残留邦人等支援給付関係
情報又は外国人生活保護
関係情報であって第七十
一条で定めるもの
[略]
[略]
[略]
生活保護関係情報、児童
扶養手当関係情報又は外
国人生活保護関係情報で
あって第七十八条で定め
るもの
地方税関係情報、住民票
関係情報又は児童手当関
係情報であって第七十八
条で定めるもの
五十九文部科学
大臣又は都道府
県教育委員会
特別支援学校への就学
奨励に関する法律によ
る特別支援学校への就
学のため必要な経費の
支弁に関13る事務で
あって第六十一条で定
めるもの
都道府県知事等
[同上]
[同上]
[同上]
[同上]
六十三都道府県
教育委員会又は
市町村教育委員
会会
学校保健安全法による
医療に要する費用につ
11ての援助に関する事
務であって第六十五条
で定めるもの
都道府県知事等
[同上]
[同上]
[同上]
[同上]
六十九市町村長
又は国民健康保
険組合
国民健康保険法による
保険給付の支給又は保
険料の徴収に関する事
務であって第七十一条
で定めるもの
[同上]
都道府県知事等
生活保護関係情報であっ
て第六十一条で定めるも
10
[同上]
[同上]
生活保護関係情報であっ
て第六十五条で定めるも
of
[同上]
[同上]
[同上]
生活保護関係情報又は中
国残留邦人等支援給付関
係情報であって第七十一
条で定めるもの
[同上]
[同上]
[同上]
[同上]
七十六住宅地区
改良法(昭和三
十五年法律第八
14四号)第二条
第二項に規定す
る施行者である
都道府県知事又
は市町村長
住宅地区改良法による
改良住宅(同法第二条
第六項に規定する改良
住宅を10う。第七十八
条にお10て同じ。)の管
理若しくは家賃若しく
は敷金の決定若しくは
変更又は収入超過者に
対する措置に関する事{
務であって同条で定め
るもの
[同上]
都道府県知事等
市町村長
[同上]
[同上]
[同上]
生活保護関係情報であっ
て第七十八条で定めるも
地方税関係情報又は住民
票関係情報であって第七
十八条で定めるもの
読み込み中...
行政機関間の情報連携に関する事務規定(一部抜粋) - 第14頁
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