公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則の一部を改正する庁令
令和7年7月28日|p.2
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デジタル庁令
改
○デジタル庁令第六号
公的給付の支給等の現在かつ範大な実施のための地印金同座の登録等に関する法律(平和三年法任第一十八号)第一条第一項の規定に基づき、公的紹任の支給等の規定かつ確実な実施のための開則金山
座の登録等に関する法律施行規則の一部を改正する庁令を次のように定める。
令和七年七月二十八日
内閣総理大臣石破茂
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則の一部を改正する庁令
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則(令和三年デジタル庁令第十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正面欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
正
11
政政
1
前
(公的給付の支給等)
第二条法第二条第二項のデジタル庁令で定めるものは、次に掲げるものとする。
[一~十 略]
十一国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による短期給付の支給、任意
継続掛金の還付又は一部負担金等の返還(番号利用法情報提供省令第六十七条第一号、第二
号、第十四号又は第二十四号に規定する事務に係るものに限る。)
[十二~十六略]
十七地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による短期給付の支給、任
意継続掛金の還付又は一部負担金等の返還(番号利用法情報提供省令第八十五条第一号、第
二号、第十五号又は第二十五号に規定する事務に係るものに限る。)
[十八~二十三の二略]
二十四雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による失業等給付又は育児休業等給付の
支給 (番号利用法情報提供省令第百十一条第二号又は第百十四条第一号に規定する事務に係
るものに限る。)
[二十五~四十一略]
四十二子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)による妊婦のための支援給付、
子どものための教育保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ど
も子育て支援事業の実施 (番号利用法情報提供省令第百五十七条第三号、第十号若しくは
第十七号又は第十八号に規定する事務に係るものに限る。)
[四十三~四十五 略]
備考表中の[]の記載は注記である。
附則
この庁令は、公布の日から施行する。
(公的給付の支給等)
第二条[同上]
[一~十 同上]
十一国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による短期給付の支給、任意
継続掛金の還付又は一部負担金等の返還(番号利用法情報提供省令第六十七条第一号、第二
号、第十四号又は第二十三号に規定する事務に係るものに限る。)
[十二~十六同上]
十七地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による短期給付の支給、任
意継続掛金の還付又は一部負担金等の返還(番号利用法情報提供省令第八十五条第一号、第
二号、第十五号又は第二十四号に規定する事務に係るものに限る。)
[十八~二十三の二同上]
二十四雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による失業等給付又は育児休業等給付の
支給(番号利用法情報提供省令第百十一条第二号又は第百十四条第二号に規定する事務に係
るものに限る。)
[二十五~四十一同上]
四十二子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)による妊婦のための支援給付、
子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ど
も・子育て支援事業の実施(番号利用法情報提供省令第百五十七条第一号から第四号まで、
第十号若しくは第十七号又は第十八号に規定する事務に係るものに限る。)
[四十三~四十五 同上]