告示令和7年7月28日

産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法等の一部を改正する告示

掲載日
令和7年7月28日
号種
号外
原文ページ
p.88
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抽出された基本情報
発行機関環境省
省庁環境省

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産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法等の一部を改正する告示

令和7年7月28日|p.88

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この告示は、出入国管理及び鮮民認定法等の一部を改正する法律(昭和六年法律法五十九号)の施行の日又は行政手続における特定の個人金識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳
法の一部を改正する法律 (令和七年法律第三十八号) の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
○環境省告示第六十三号
原奏物の処理及び借掃に関する法律施行令、昭和四十六年政令第二百号)第六条第一項第二号イ(00000円以上び増加に関する法律施行規則、昭和四十六年厚年度告令第二十五年二十五号)第一条の二第十七
項及び第十二条の四十一第二項、金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(昭和四十八年総理府令第五号)第四条並びに一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上(
基準を定める省令(昭和五十二年課題 令第一号)第三条の規定に基づき、産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法等の一部を改正する告示を次のように定める。
厚生省
令和七年七月二十八日
令和七年七月二十八日
環境大臣浅尾慶一郎
産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法等の一部を改正する告示
(産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法の一部改正)
第一条産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法(昭和四十八年二月環境庁告示第十三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこればに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二番
線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、、当該対象規定全体を改正後欄に掲げるもののように改め、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていない.ものは、 これを
削り、 改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、、これを新たに追加する。
備考表中の[]の記載は注記である。
二十九主務省令第六十七条第二十一号に掲げる事務同号に掲げる情報
三十主務省令第六十七条第二十二号に掲げる事務同号に掲げる情報
三十一主務省令第六十七条第二十三号に掲げる事務同号に掲げる情報
1.
10
10
二十二主務省令第六十七条第二十四号に掲げる事務同号に掲げる情報
[三十三・三十四 略]
三十五主務省令第八十五条第六号に掲げる事務同号口に掲げる情報
三十六主務省令第八十五条第七号に掲げる事務同号口に掲げる情報
三十七主務省令第八十五条第十九号に掲げる事務同号ハに掲げる情報
三十八 主務省令第八十五条第二十号に掲げる事務 同号ハに掲げる情報
三十九主務省令第八十五条第二十一号に掲げる事務同号に掲げる情報
四十 主務省令第八十五条第二十二号に掲げる事務 同号に掲げる情報
四十一主務省令第八十五条第二十三号に掲げる事務同号に掲げる情報
四十二主務省令第八十五条第二十DU号に掲げる事務同号に掲げる情報
四十三 主務省令第八十五条第二十五号に掲げる事務 同号に掲げる情報
〔四十pul~九十五 略]
二十九主務省令第六十七条第十九号に掲げる事務同号に掲げる情報
三十 主務省令第六十七条第二十号に掲げる事務 同号に掲げる情報
三十一 主務省令第六十七条第二十一号に掲げる事務 同号に掲げる情報
三十二主務省令第六十七条第二十二号に掲げる事務同号に掲げる情報
[三十三・三十]pu同上〕
三十五主務省令第八十五条第五号に掲げる事務同号口に掲げる情報
三十六 主務省令第八十五条第六号に掲げる事務 同号口に掲げる情報
三十七 主務省令第八十五条第十七号に掲げる事務 同号ハに掲げる情報
三十八 主務省令第八十五条第十八号に掲げる事務 同号ハに掲げる情報
三十九主務省令第八十五条第十九号に掲げる事務同号に掲げる情報
四十主務省令第八十五条第二十号に掲げる事務同号に掲げる情報
四十一 主務省令第八十五条第二十一号に掲げる事務 同号に掲げる情報
四十二 主務省令第八十五条第二十二号に掲げる事務 同号に掲げる情報
四十三主務省令第八十五条第二十三号に掲げる事務同号に掲げる情報
[四十四~九十五 同上]
試料
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