告示令和7年7月28日
昭和二十九年社発第三百八十二号通知(生活保護法第十九条第一項の規定に準じて行う保護の実施に関する事務)
掲載日
令和7年7月28日
号種
号外
原文ページ
p.35
号外p.35
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点
生活に困窮する外国人に係る生活保護法第十九条第一項の規定に準じて行う保護の実施に関する事務
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 厚生労働省
- 省庁
- 厚生労働省
- 件名
- 生活に困窮する外国人に係る生活保護法第十九条第一項の規定に準じて行う保護の実施に関する事務
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
昭和二十九年社発第三百八十二号通知(生活保護法第十九条第一項の規定に準じて行う保護の実施に関する事務)
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
厚生労働省の新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →