告示令和7年7月28日

昭和二十九年社発第三百八十二号通知(生活保護法第十九条第一項の規定に準じて行う保護の実施に関する事務)

掲載日
令和7年7月28日
号種
号外
原文ページ
p.35
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抽出要点

生活に困窮する外国人に係る生活保護法第十九条第一項の規定に準じて行う保護の実施に関する事務

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名生活に困窮する外国人に係る生活保護法第十九条第一項の規定に準じて行う保護の実施に関する事務

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昭和二十九年社発第三百八十二号通知(生活保護法第十九条第一項の規定に準じて行う保護の実施に関する事務)

令和7年7月28日|p.35

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一昭和二十九年社発第三百八十二号通知に基づく外国人であって生活に困窮する者に係る生
活保護法第十九条第一項の規定に準じて行う保護の実施に関する事務 生活に困窮する外国
人であって同法第六条第二項の要保護者又は同条第一項の被保護者であった者に準ずる者
(以下この条において「要保護者等に準ずる者」という。)に係る次に掲げる情報
[イタ略]
L. ARE
11外国人生活保護実施関係情報、外国人就労自立給付金関係情報又は外国人進学・就職準
備給付金関係情報
ソ~ナ[略]
ラ 子ども子育て支援法第十条の十二第一項の妊婦支援給付金の支給に関する情報
ム~コ〔略]
[二・三略]
DL昭和二十九年社発第三百八十二号通知に基づく外国人であって生活に困窮する者に係る生
活保護法第二十六条の規定に準じて行う保護の停止又は廃止に関する事務要保護者等に準
ずる者に係る第一号イからフまでに掲げる情報
五昭和二十九年社発第三百八十二号通知に基づく外国人であって生活に困窮する者に係る生
活保護法第六十三条の規定に準じて行う保護に要する費用の返還に関する事務要保護者等
に準ずる者に係る第一号イからフまでに掲げる情報
六昭和二十九年社発第三百八十二号通知に基づく外国人であって生活に困窮する者に係る生
活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの規定に準じて行う徴収金
の徴収(同法第七十八条の二第一項又は第二項の規定に準じて行う徴収金の徴収を含む。)に
関する事務要保護者等に準ずる者に係る第一号イからフまでに掲げる情報
系百六十九条第二条の表百六十七の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定
める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等学び直し支援金の取扱いについて」(令和六年
DU月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する受給資格の認定の申請に係る事実に
ついての審査に関する事務次に掲げる情報
イ略」
読み込み中...
昭和二十九年社発第三百八十二号通知(生活保護法第十九条第一項の規定に準じて行う保護の実施に関する事務) - 第35頁
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