告示令和7年7月28日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号の規定により地方税関係情報を照会する場合に本人の同意が必要となる事務を定める告示の一部を改正する告示

号外p.1

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

地方税関係情報の照会における同意必要事務

発行機関デジタル庁
省庁デジタル庁
件名地方税関係情報の照会における同意必要事務

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号の規定により地方税関係情報を照会する場合に本人の同意が必要となる事務を定める告示の一部を改正する告示

令和7年7月28日|p.1

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〔法規的告示〕
○行政手続における特定の個人を識別
するための番号の利用等に関する法
律第十九条第八号の規定により地方
税関係情報を照会する場合に本人の
同意が必要となる事務を定める告示
の一部を改正する告示
(デジタル庁・総務二〇~二二)八四
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