府省令令和7年7月28日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部改正

掲載日
令和7年7月28日
号種
号外
原文ページ
p.38
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抽出された基本情報
発行機関デジタル庁
令番号デジタル庁・総務省令第五号
省庁デジタル庁

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部改正

令和7年7月28日|p.38

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備考
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部改正)
第一条行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命命令(昭和八年デジタル庁・業務省第五号)の一部条次のよ
うに改正する。
次の去により、改正則欄に掲げる規定の後線を付した部分をこれに順次対応する改正法欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標定部分に二重
傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。は、、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定とLて移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを
掲げていないものは、これを加える。
第六十八条 [同上]
[一~十一 同上]
10二子ども・子育て支援法第二十七条第一項、第二十八条第一項、第二十九条第一項又は第
三十条第一項の子どものための教育保育給付に係る支給に関する事務
[十三~十七 同上]
十八 子ども子育て支援法第三十条の十一の子育てのための施設等利用給付に係る支給に関
する事務
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]
十九[同上]
ノデジタル庁
令第九号
総務省
総務省
てども・千首で玄換法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)の一部の施行に伴い、並びに行政主務における推定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律平成一十五年法律第
二十七号)第十八条第八号及び別式の規定に互づき、行政手続における特定の個人を証別するための番令の利用等に関する法律法別次の主務省令で定める事務を定める命令及び行政手続における特定の個人
を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正する命令を次のように定める。
令和七年七月二十八日
内閣総理大臣石破茂
総務大臣村上誠一郎
読み込み中...
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部改正 - 第38頁
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