府省令令和7年7月28日

難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則(平成二十六年厚生労働省令第百二十一号)

掲載日
令和7年7月28日
号種
号外
原文ページ
p.35
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令番号平成二十六年厚生労働省令第百二十一号
省庁平成二十六年厚生労働省

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難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則(平成二十六年厚生労働省令第百二十一号)

令和7年7月28日|p.35

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14一難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則(平成二十六年厚生労働省令第百二十一
号)第十三条第一項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務当該
届出に係る指定難病の患者、その保護者(当該保護者が支給認定を受けている場合に限る。)
又は支給認定基準世帯員に係る次に掲げる情報
イ医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の資格者等に関する
情報
ロ住民票に記載された住民票関係情報
第百六十三条第二条の表百六十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定
める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
読み込み中...
難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則(平成二十六年厚生労働省令第百二十一号) - 第35頁
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