法律令和7年7月28日

船員保険法の一部を改正する法律(附則)- 続

掲載日
令和7年7月28日
号種
号外
原文ページ
p.56
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号平成十九年法律第三十号
署名者内閣総理大臣

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船員保険法の一部を改正する法律(附則)- 続

令和7年7月28日|p.56

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市町村長
出入国在留管理庁
長官
出入国関}係{情{)報{0.00在庫(留
カード関係情報又は特別
永住者証明書関係情報で
(あって第五条で定めるも
[略]
[略]
[略]
地方税関係情報又は住民
票関係情報であって第七
条で定めるもの
出入国関}係{情{)報{0.001117
カード関係情報又は特別
永住者証明書関係情報で
あって第七条で定めるも
10
[略]
[略]
船員保険法第三十三条に
規定する他の法令によ10
給付の支給に関する情報
であって第八条で定める
もの
出入国関係情{)報{在存)留
カード関係情報又は特別
永住者証明書関係情報で
あって第八条で定めるも
10
[略]
[略]
地方税関係情報、住民票
関係情報又は介護保険給
付等関係情報であって第
九条で定めるもの
出入国関係情報、在留
カード関係情報又は特別
永住者証明書関係情報で
あって第九条で定めるも
10
〔同上]
読み込み中...
船員保険法の一部を改正する法律(附則)- 続 - 第56頁
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