法律令和7年7月28日

特定個人情報保護法の一部を改正する法律(第二条関連条文)

掲載日
令和7年7月28日
号種
号外
原文ページ
p.54
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発行機関内閣
法令番号法律第百四十二号
署名者内閣総理大臣

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特定個人情報保護法の一部を改正する法律(第二条関連条文)

令和7年7月28日|p.54

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第二条
一厚生労働大臣
情報照会者
長官
17
出入国
在在
胃管
出入国在留管理庁
国{
出入国管理及び難民認定
法(昭和二十六年政令第
三百十九号)11よる外国
人々の出入国の管理に関す
る情報(以下この条にお
11て「出入国関係情報」
1410う。)、同法による外
国人の在留カードの交付
11関する情報(以下この
}
第第
11
}}
18
健康保険法(大正十一
年法律第七十号)第五
条第二項の規定により
厚生労働大臣が行うこ
ととされた健康保険に
関する事務又は同法に
よる保険医若しくは保
険薬剤師の登録に関す
る事務であって次条で{
保{
定めるもの
10
[略]
市町村長(特別区
の区長を含む。以
下この条にお11To
同じ。)
号)第七条第四号に規定
する事項(以下「住民票
関係情報」という。)で
あって次条で定めるもの
和11
10
(以下この条にお11て「地
1010う。
方税関係情報」と10う。)
又は住民基本台帳法(昭
地{
11
14
報告
10
する法律に基づく条例の
規定により算定した税額
若しくはその算定の基礎
額額
基基
の条に
おも
To
)
地方
10
法法
1-
百)
法律第
10
一方
税{
の他の
地{
10
項項
条第一
11
条第一項第10
る地
11
る。
15
10
現在
17
う。
昭和
1
(1
る地方税を10う。以下こ
11
第1
地方税法(昭和二十五年
法律第二百二十六号)そ
[略]
特定個人番号利用事務
情報提供者
利用特定個人情報
No
情報照会者
一厚生労働大臣
特定個人番号利用事務
情報提供者
健康保険法(大正十一
年法律第七十号)第五
条第二項の規定により
厚生労働大臣が行うこ
ととされた健康保険に
関する事務又は同法に
よる保険医若しくは保
険薬剤師の登録に関す{
る事務であって次条で{
定めるもの
[同上]
市町村長(特別区
の区長を含む。以
下この条にお11To
同じ。)
利用特定個人情報
[同上]
地方税法(昭和二十五年
法律第二百二十六号)そ
の他の地方税(同法第一
条第一項第四号に規定す
る地方税を10う。以下こ
の条にお11て同じ。)10関係
する法律に基づく条例の
規定により算定した税額
若しくはその算定の基礎
となる事項に関する情報
(以下この条にお11て「地
方税関係情報」と10う。)
又は住民基本台帳法(昭
昭和四十二年法律第八十一
号)第七条第四号に規定
する事項(以下「住民票
関係情報」という。)で
あって次条で定めるもの
第二条法第十九条第八号の別表行政機関等のうち特定個人番号利用事務を処理する者として主
主主
る。
務省令で定めるものは、、次の表の第一欄に掲げる者とし、同号の法別表の各項の下欄に掲げる
事務(準法定事務を含む。)のうち、迅速に特定個人情報の提供を受けることによって効率化を
図るべきものとして主務省令で定めるものは、次の表の第二欄に掲げる事務とし、同号の利用
利用
特定個人情報を記録した特定個人情報ファイルを保有する者として主務省令で定める別表行政
る。
報報
110
機関等又は法務大臣は、同表の第三欄に掲げる者とL.、同号の特定個人番号利用事務を処理す
るために必要な特定個人情報とLて主務省令で定めるものは、、同表の第四欄に掲げる情報とす
19
後後
一条
[同上]
読み込み中...
特定個人情報保護法の一部を改正する法律(第二条関連条文) - 第54頁
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