法律令和7年7月28日

酒税法又は所得税法等の一部を改正する等の法律 (平成二十九年法律第四号) 附則

掲載日
令和7年7月28日
号種
号外
原文ページ
p.44
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抽出された基本情報
法令番号法律第四号
署名者内閣総理大臣

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酒税法又は所得税法等の一部を改正する等の法律 (平成二十九年法律第四号) 附則

令和7年7月28日|p.44

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六 酒税法又は所得税法等の一部を改正する等の法律 (平成二十九年法律第四号) 附則第三0.0
九条による課税標準の計算、免税及び税額控除、申告及び納付、担保の提供その他の賦課又
は徴収に関する事務
[七~三十八略]
第三十二条の二法別表六十一の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第十一条第一項の中小企業の経営診断
の業務に従事する者の登録の申請の受理、その申請に係る事実につ(1ての審査又はその申請
に対する応答に関する事務
二中小企業支援法による中小企業診断士登録証に関する事務
二 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則 (平成十二年通商產業省令第百九十二号)
第九条第二項におよいて準用する同令第三条第一項の中小企業診断士の更新登録の申請の受
理、 その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
11)中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第十一条第一項の中小企業の経営診断の業
務に従事することを休止する旨の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその
申請に対する応答に関する事務
五 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第十二条第一項の中小企業の経営診断の業
務に従事することを再開する旨の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその
申請に対する応答に関する事務
[新設]
第二十七条の二法別表五十三の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一~六 同上]
第二十七条の三[同上]
第三十条[同上]
[一~五 同上]
六酒税法(昭和二十八年法律第六号)又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十
九年法律第四号)附則第三十九条による課税標準の計算、免税及び税額控除、申告及び納付、
担保の提供その他の賦課又は徴収に関する事務
[七~三十八 同上]
読み込み中...
酒税法又は所得税法等の一部を改正する等の法律 (平成二十九年法律第四号) 附則 - 第44頁
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