政令令和7年7月25日

令和六年能登半島地震による激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年7月25日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号政令第267号
発令機関内閣府

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令和六年能登半島地震による激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令

令和7年7月25日|p.2

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◇令和六年能登半島地震による災害についての激
甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に
関する政令の一部を改正する政令(政令第二六
七号)(内閣府本府)
令和六年能登半島地震による激甚災害につい
て、中小企業信用保険法による災害関係保証の
特例の適用期間を令和八年七月三一日まで延長
することとした。
2この政令は、公布の日から施行することとし
た。
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令和六年能登半島地震による激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令 - 第2頁
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