府省令令和7年7月25日

母子保健法施行規則の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和7年7月25日
号種
号外
原文ページ
p.7
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発行機関内閣府
令番号内閣府令第七十三号
省庁内閣府

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母子保健法施行規則の一部を改正する内閣府令

令和7年7月25日|p.7

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府令
○内閣府令第七十三号
母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)を実施するため、母子保健法施行規則の一部を改正す
る内閣府令を次のように定める。
令和七年七月二十五日
内閣総理大臣石破茂
母子保健法施行規則の一部を改正する内閣府令
母子保健法施行規則 (昭和四十年厚生省令第五十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した項を加える。
後後
(養育医療)
第九条〔略]
2.3 [略]
412
11市町村長は、養育医療券を破り、汚し、
**
11
又は失った未熟児の保護者から、養育医療
51
交付
券の有効期間内にお11て、養育医療券の再
交付の申請があったときは、 養育医療券を
交付しなければならな110.00
51未熟児の保護者は、前項に規定する養育
一百
医療券の再交付を受けた後、失った養育医
療券を発見したときは、速やかcoこれを当
該未熟児の居住地の市町村長に返還しなけ
ればならな110.00
IE
(養育医療)
第九条〔略]
2・3 [略]
[項を加える。]
[項を加える。]
備考表中の[]の記載は注記である。
備考
10
一・〇八
一・〇七
10
一・〇七
一・〇八
一・〇八
一・〇九
一・〇九
1.10
一・〇八
一・〇七
一・〇七
一・〇七
一・〇六
一・〇七
十七
一・〇八
一・〇八
一・〇七
十七
一・〇九
一・〇七
一・〇七
一・〇九
一・〇九
1.10
74一日から令和三年三月三十一日までの日
令和二年四月一
令和三年四月一日から令和四年三月三十一日までの日
令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの日
令和五年四月一日から令和六年三月三十一日までの日
とする。
.ot
・〇六
・〇四
読み込み中...
母子保健法施行規則の一部を改正する内閣府令 - 第7頁
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