政府調達令和7年7月24日
日南・志布志道路前川橋上部工等3件の一般競争入札公告
政府調達p.21 - p.22
政府調達p.21-p.22
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出典・注意
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公告概要
令和7年7月24日発行の官報(政府調達 第136号)に掲載された政府調達・入札公告です。九州地方整備局による「建設工事(日南・志布志道路前川橋上部工、中尾橋上部工、内堀1号橋上部工)」の入札公告。掲載ページ: p.21 - p.22。
公告種別
入札公告
品目
建設工事(日南・志布志道路前川橋上部工、中尾橋上部工、内堀1号橋上部工)
抽出された基本情報
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入札公告(建設工事)
10000000000000000000000000000000000000000000
本入札公告に記載の工事は、技術資料を共通化
できる3件の工事を対象に、一括して公告し、審
査を実施する試行工事である。
本件の入札にあたっては、電子入札システムに
おいて3件の工事が別々に案件登録されているの
で、複数の工事に参加を希望する場合は、参加を
希望する工事毎に申請書の提出及び入札が必要で
ある。また、工事件数に関わらず、同一の配置予
定技術者2名まで申請可能とする。ただし、同一
参加者による複数工事の落札は認めない,
次のとおり一般競争入札に付します。
令和7年7月24日
支出負担行為担当官
九州地方整備局長垣下禎裕
◎調達機関番号 40
1工事概要
(1)品目分類番号41
(2)工事名
【A】日南・志布志道路前川橋上部工工事
【B】日南・志布志道路中尾橋上部工工事
【C】日南・志布志道路内堀1号橋上部工
工事(上記工事全て電子入札及び電子契
約対象案件である)
(3)工事場所
【A】鹿児島県志布志市志布志町大字帖字菖
蒲山地先
【B】鹿児島県志布志市志布志町大字帖字道
悦~西中尾地先
【C】鹿児島県志布志市志布志町大字帖字菖
蒲山地先
(4)工事内容
【A】橋梁形式:PC3径間連続ラーメン箱
桁橋、橋長:214.0m、最大支間長:98.0
m、支承:4基、架設工法:張出架設工
法法
【B】橋梁形式:PC3径間連続ラーメン箱
桁橋、橋長:182.0m、最大支間長:88.0
m、支承:4基、架設工法:張出架設工
法法
【C】橋梁形式:PCTラーメン箱桁橋、橋
長:115,0m、最大支間長:56.2m、支承:
6基、架設工法:張出架設工法
(5)工期本工事は、受注者の円滑な工事施工
体制の確保を図るため、事前に建設資材、労
働者確保等の準備を行うことができる余裕期
間を設定した工事であり、発注者が示した工
事完了期限までの間で、受注者は工事の始期
及び終期を任意に設定できる。ただし、契約
を締結するまでの間に、別途配布する工期通
知書により、工事の始期及び終期を通知する
こと。工事の始期までの余裕期間内は、主任
技術者又は監理技術者を配置することを要し
ない。また、現場に搬入しない資材等の準備
を行うことができるが、資材の搬入や仮設物
の設置等、工事の着手を行ってはならない。
また、余裕期間内に行う準備は受注者の責に
より行うものとする。
【A】全体工期:契約締結日の翌日から令和
10年3月31日まで
【B】全体工期:契約締結日の翌日から令和
10年3月31日まで
【C】全体工期:契約締結日の翌日から令和
10年3月31日まで
(6)使用する主要な資機材
【A】コンクリート:約3900、鉄筋:約
730t、PC鋼材:約140t
【B】コンクリート:約2900、鉄筋:約
460t、PC鋼材:約100t
【C】コンクリート:約2400、鉄筋:約
360t、PC鋼材:約120t
(7)本工事は、入札時に施工計画等の提案を受
け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評
価して落札者を決定する総合評価落札方式
(技術提案評価型(S型))の工事のうち、品
質確保の為の体制その他の施工体制の確保状
況を確認し、施工内容を確実に実現できるか
どうかについて審査し、評価を行う施工体制
確認型総合評価落札方式の試行工事である。
(8)本工事は、賃上げを実施する企業に対して
総合評価における加点を行う工事である。
(9)本工事は、ワーク・ライフ・バランス等を
推進する企業を評価する適用工事である。
(10)本工事は、特定建設工事共同企業体の対象
工事である。ただし、同一の企業が単体、経
常建設共同企業体又は特定建設工事共同企業
体のいずれかの形態をもって入札に同時に参
加することは認めない。
また、1(2)記載の工事に特定建設工事共同
企業体として参加資格の申請を行う場合は
その構成員は1(2)記載の他の工事に単体企業
として参加資格の申請を行うことはできな
い。並びに1(2)記載の工事ごとに構成員の組
合せを変更することはできない。
(11)本工事は、契約締結後に施工方法等の提案
を受け付ける契約後VE方式の試行工事であ
る。ただし、総合評価に係る技術提案の範囲
は対象としない。
(12)本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化
等に関する法律(平成12年法律第104号)に
基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物
の再資源化等の実施が義務付けられた工事で
ある。
(13)本工事は、建設業法(昭和24年法律第100
号)第26条第3項ただし書の規定の適用を受
ける監理技術者(以下、「特例監理技術者」と
いう。)の配置は認めない。
(14)本工事においては、資料の提出及び入札等
を電子入札システムにより行う。ただし、紙
入札の申請に関しては、九州地方整備局総務
部契約課に承諾願を提出して行うものとす
る。
(15)本工事は、入札説明書等を電子入札システ
ムからダウンロードする適用工事である。
(16)本工事は、契約手続きにかかる書類の授受
を、原則として電子契約システムで行う対象
工事である。また、電子契約システムにより
がたい場合は、発注者の承諾を得て紙方式と
することができるものとする。
(17)本工事は、ISO9001認証取得を活用した
監督業務等の取り扱いの対象工事である。た
だし、低入札価格調査の対象となった場合を
除く。
(18)本工事は、発注者が新たな積算方式として
「施工パッケージ型積算方式」の試行を行う
工事である。
(19)総価契約単価合意方式の適用
①本工事は、「総価契約単価合意方式」の対
象工事である。本工事では、契約変更等に
おける協議の円滑化に資するため、契約締
結後に、受発注者間の協議により総価契約
の内訳としての単価等について合意するも
のとする。
②本方式の実施方式としては、
イ単価個別合意方式(工事数量総括表の
細別の単価(一式の場合は金額。口にお
いて同じ。)のそれぞれを算出した上で、
当該単価について合意する方式)
ロ包括的単価個別合意方式(工事数量総
括表の細別の単価に請負代金比率を乗じ
て得た各金額について合意する方式)
があり、受注者が選択するものとする。た
だし、受注者が単価個別合意方式を選択し
た場合において、①の協議の開始の日から
14日以内に協議が整わないときは、包括的
単価個別合意方式を適用するものとする。
③受注者は、「包括的単価個別合意方式」を
選択したときは、契約締結後14日以内に、
契約担当課が契約締結後に送付する「包括
的単価個別合意方式希望書に、必要事項
を記載の上、当該契約担当課に提出するも
のとする。
④その他本方式の実施手続は、「総価契約単
価合意方式実施要領」及び「総価契約単価
合意方式実施要領の解説」によるものとす
る。
(20)本工事は、『公共工事の品質確保に関する
新たな取組」の試行運用について』(H18.5.16
国九整契第51-2号他)に基づき、入札説明
書別紙1「低入札価格調査制度調査対象工事
に関する事項により、低入札価格調査制度
調査対象工事に対する取組みを行う試行工事
である。
(21)本工事において、調査基準価格を下回った
価格をもって契約する場合は、工事の監督補
助並びに安全対策を目的として、工事現場に
モニターカメラを設置するものとする。モニ
ターカメラの設置費用については、工事の監
督補助として活用するものについては発注者
が負担するが、工事現場内の安全対策として
活用するものについては受注者が負担するも
のとする。
(皆981年書 特 日 号 号刊 日7月 7 77月1日
(22)本工事において、調査基準価格を下回った
価格をもって契約する場合は、ビデオ撮影に
より不可視部分の出来形管理を行うものとす
る。ビデオ撮影した映像については、監督職
員へ提出するものとする。
(23)本工事において、中間前金払に代わり既済
部分払を選択した場合には、短い間隔で出来
高に応じた部分払や設計変更協議を実施する
「出来高部分払方式」を採用する。
(24)本工事は、工程上一定の区切りと認められ
る時点で、主任技術者又は監理技術者(以下、
『配置予定技術者』という。)の途中交代を認
める試行工事である。
(25)本工事は、契約後、現地状況や労働者・資
機材の厳しい確保状況等を踏まえ、受発注者
間の協議により、見積を活用した積算により
直接工事費及び間接工事費を設計変更の対象
とできる試行工事である。
(26)本工事は、「施工者と契約した第三者による
品質証明の試行の延長について(令和5年6
月1日付け国会公契第11号、国官技第64号、
国北予第7号)」による「施工者と契約した第
三者による品質証明の試行対象工事である。
本工事においては、工事施工中、受注者が委
託した第三者の品質証明者が工事の実施状
況、出来形及び品質について契約図書との適
合状況の確認を行った上で品質証明結果とし
てとりまとめ、発注者はその結果を踏まえて
既済部分検査及び完成検査を行うこととす
る。また、支払い条件は「出来形部分払方式」
を採用する。本試行の実施にあたっては、「施
工者と契約した第三者による品質証明実施要
領」及び「施工者と契約した第三者による品
質証明業務運用ガイドライン(案)に基づき
受注者が希望する場合に行うものとする。
(27)本工事は、発注者が競争参加資格確認申請
書を提出した者から、本工事の積算に必要な
工事費の一部について見積書を求める工事で
ある。見積書の提出は、競争参加資格確認申
請書提出後に、発注者より別途通知する依頼
書により行う。
(28)快適トイレの設置本工事は、施工現場付
近に特記仕様書に記載の仕様を満たす快適ト
イレを設置することを原則とする。
(29)本工事は、熱中症対策に資する現場管理費
の補正を行うことができる試行工事である。
(30)本工事は、工期設定の根拠とした工事工程
表を開示することにより、適切な工期設定の
取組みを行う「工事工程表の開示試行工事」
である。
(31)本工事は、当該工事において他の模範とな
るような働き方改革に関する取組みとして、
若手技術者(35歳以下)や女性技術者の登用
など、担い手の確保に向けた取組みが図られ
ている場合に、工事成績で加点評価する工事
である.
(32)本工事は、国土交通省が提唱するi-Con-
structionに基づき、ICT施工技術の全面
的活用を図るため、受注者の提案・協議によ
り、起工測量、設計図書の照査、施工、出来
形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記
録及び関係書類について3次元データを活用
するICT活用工事の対象工事(施工者希望
型)である。受注者は、契約後、施工計画
書の提出(施工数量や現場条件の変更による、
変更施工計画書の提出を含む)までに監督職
員へ提案・協議を行い、協議が整った場合に
ICT活用施工を行うことができる。本工事
におけるICT施工技術の活用は、コンク
リート橋上部において以下の②④⑤の段階で
ICT施工技術を活用することをいう。なお、
ICT施工技術の活用に係る費用について
は、設計変更の対象とし、詳細については特
記仕様書によるものとする。
①該当なし
②3次元設計データ作成
③該当なし
④3次元出来形管理等の施工管理
⑤3次元データ納品
(33)本工事は、国土交通省が提唱するi-Con-
structionの取組みにおいて、BIM/C
I M (Building/Construction Information
Modeling, Management)を導入することに
より、ICTの全面的活用を推進し、BIM/
CIMモデルの活用による建設生産・管理シ
ステム全体の課題解決および業務効率化を図
ることを目的とするBIM/CIM適用工事
(発注者指定型)である。
(34)本工事は、新技術活用の促進を図るため、
施工者が原則1技術以上の新技術を選定した
うえで活用を図る新技術活用工事である。本
工事は、以下に示す新技術のうち原則1技術
以上を選定したうえで活用を行うものとす
る。
①新技術情報提供システム(NETIS)
登録技術
②「公共工事等における新技術活用の促進
について(平成26年3月28日付け国官総第
344号、国官技第319号)のテーマ設定型(技
術公募)で作成された技術比較表に掲載さ
れている技術
③「i-Constructionを推進するための現場
ニーズ・技術シーズのマッチングによる新
技術の現場試行について(平成30年5月24
日付国官技第52号)及び「i-Construction
を推進するための現場ニーズ・技術シーズ
のマッチング実施要領について」(令和3年
9月30日付国官技第164号)に基づき現場
試行し、現場試行結果の評価で従来技術と
同等以上と確認できた技術
(35)本工事は、建設現場の週休2日の実現のた
め、受注者が工事着手前に発注者に対して完
全週休2日(土日)に取り組む旨を協議した
うえで取り組む試行工事である。
(36)本工事は、契約変更手続きの透明性を確保
するため、契約変更前に必要に応じて第三者
による適正性チェックを実施する試行工事で
ある。
(37)本工事は、建設キャリアアップシステム活
用推奨モデル工事の試行対象工事である。試
行内容の詳細は、特記仕様書によることとす
る。
(38)本工事は、建設現場の遠隔臨場を実施する
工事である。詳細は、特記仕様書によること
とする。
(39)本工事は、施工条件明示に関するチェック
リストを提示する試行工事である。
(40)本工事は、技術提案の作成にあたり、当該
工事の設計データの閲覧ができる試行工事で
ある。詳細は、入札説明書を参照すること。
2競争参加資格
次に掲げる条件を満たしている者、又は次に
掲げる条件を満たしている者により構成される
特定建設工事共同企業体であって「競争参加者
の資格に関する公示(令和7年7月24日付け九
州地方整備局長)に示すところにより、九州地
方整備局長から日南・志布志道路前川橋上部
工工事、日南・志布志道路中尾橋上部工工事、
日南・志布志道路内堀1号橋上部工工事に係
る特定建設工事共同企業体としての競争参加資
格の認定を受けている者であること。
(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165
号。以下「予決令」という。)第70条及び第71
条の規定に該当しない者であること。
(2)九州地方整備局におけるブレストレスト・
コンクリート工事に係る一般競争参加資格の
認定を受けていること(会社更生法(平成14
年法律第154号)に基づき更生手続開始の申
立てがなされている者又は民事再生法(平成
11年法律第225号)に基づき再生手続開始の
申立てがなされている者については、手続開
始の決定後、当該地方整備局長が別に定める
手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受
けていること。)
(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立て
がなされている者又は民事再生法に基づき再
生手続開始の申立てがなされている者(上記
(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(4)平成22年度以降に完成した、元請けとして
次に掲げるア)~エ)の要件を満たす同種工
事の施工実績を有すること。(受注形態を明ら
かにするものとし、甲型共同企業体の構成員
としての実績は、出資比率が20%以上の場合
のものに限る。乙型共同企業体の施工経験に
ついては、出資比率に関わらず各構成員が施
工を行った分担工事の経験であること。)ただ
し、ア)~エ)は同一工事とする。
ア)道路橋(A活荷重以上)又は鉄道橋(モ
ノレール及び新交通は除く)であること。
イ)橋梁形式が床版橋、桁橋、T桁橋を除
くPC連続橋であること。ただし、PC橋
の張出し架設は施工実績としてよい。
ウ)最大支間長が45m以上であること。
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関係が確認できる文書
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