会社公告令和7年7月24日

清算株式会社富山企画の特別清算協定認可決定及び協定内容

掲載日
令和7年7月24日
号種
本紙
原文ページ
p.22
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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公告概要

令和7年7月24日発行の官報(本紙 第1513号)に掲載された会社公告・決算公告です。清算株式会社富山企画の特別清算。掲載ページ: p.22。

抽出された基本情報
公告種別特別清算

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清算株式会社富山企画の特別清算協定認可決定及び協定内容

令和7年7月24日|p.22

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17CISIE
第2協定債権
1定義
(1)「協定債権」とは、清算株式会社に対
する債権のうち、一般の先取特権その他
一般の優先権がある債権、特別清算の手
続のために清算株式会社に対して生じた
債権及び特別清算の手続に関する清算株
式会社に対する費用請求権を除いたもの
をいう。
(2)「協定債権者」とは、協定債権を有す
る債権者をいう。各協定債権者は、別表
のとおりである。
(3)「金融機関債権者」とは、別表の1な
いし4記載の協定債権者をいう。
(4)「一般債権者」とは、金融機関債権者
を除く協定債権者をいう。
(5)「特別清算債権」とは、特別清算開始
決定日である令和7年4月25日までに発
生した協定債権のうち、損害金請求権を
除いたものをいう。各協定債権者の特別
清算債権の額は、別表のとおりである。
ただし、株式会社FAプロダクツが清算
株式会社に対して有する特別清算債権に
ついては、本協定に基づく弁済時におい
て、株式会社FAプロダクツを除くすべ
ての協定債権者が、清算株式会社に対し
て有する協定債権の債権額につき全額
(元本、利息及び遅延損害金)の弁済を
受けていない限り、150万円を超える部
分は特別清算債権に含まれないものとす
る。
2特別清算債権
(1)一般債権者の有する特別清算債権の弁
癸亥
清算株式会社は、各一般債権者に対し、
本協定の認可決定確定日から1か月以内
に、4500万円を各特別清算債権の額に応
じて按分して弁済する。
(2)一般債権者による債務免除
各一般債権者は、上記(1)の規定による
弁済を受けたときは、当該弁済金受領時
に、清算株式会社に対し、各特別清算債
権の総額から各弁済額を控除した残額に
つき、その債務を免除する。
(3)金融機関債権者の有する特別清算債権
の弁済
ア清算株式会社の資産の換価代金から
4500万円及び必要な費用を控除した残
額がある場合は、清算株式会社は、各
金融機関債権者に対し、本協定の認可
決定確定日から1か月以内に、当該残
額を各特別清算債権の額に応じて按分
して弁済する。
イ清算株式会社の資産の換価代金から
4500万円及び必要な費用を控除した残
額がない場合は、清算株式会社は、各
金融機関債権者に対し、その旨を通知
する。
(4)金融機関債権者による債務免除
ア各金融機関債権者は、上記(3)アの規
定による弁済を受けたときは、当該弁
済金受領時に、清算株式会社に対し、
各特別清算債権から各弁済額を控除し
た残額につき、その債務を免除する。
イ各金融機関債権者は、上記(3)イの規
定による通知を受けたときは、本協定
認可決定確定時に、清算株式会社に対
し、各特別清算債権の全額につき、そ
の債務を免除する。
(5)追加弁済
上記(1)の規定による弁済及び上記(3)の
規定による弁済又は通知の後、新たな財
産が発見された場合は、清算株式会社は
これを速やかに換価し、各協定債権者に
対し、当該換価代金から必要な費用を控
除した残額を、各特別清算債権の額に応
じて按分して弁済する。この場合におい
て、各協定債権者が上記(2)及び(4)ア又は
イの規定により行った免除は、各追加弁
済の限度で、債務免除時に遡って効力を
失うものとする。
3特別清算債権以外の協定債権
各協定債権者は、本協定認可決定確定時
に、清算株式会社に対し、各特別清算債権
以外の各協定債権の全額につき、その債務
を免除する。
第3共益的債権及び優先債権の弁済
清算株式会社は、特別清算の手続のため
に清算株式会社に対して生じた債権及び特
別清算の手続に関する清算株式会社に対す
る費用請求権の共益的債権、国税徴収法又
はその例により徴収することができる債権
その他一般の優先権がある債権並びに裁判
所から支払の許可を受けた債権は、随時に
弁済する。
(別表省略)
以上
福島地方裁判所相馬支部
令和7年(ヒ)第2018号
東京都千代田区丸の内1丁目9番2号グラン
トウキョウサウスタワー
清算株式会社富山企画株式会社
代表清算人川口秀春
読み込み中...
清算株式会社富山企画の特別清算協定認可決定及び協定内容 - 第22頁
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