府省令令和7年7月24日

動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令の改正条文(製造管理)

掲載日
令和7年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
令番号平成二十六年農林水産省令第六十二号
省庁平成二十六年農林水産省

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動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令の改正条文(製造管理)

令和7年7月24日|p.4

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(製造管理)
(製造管理)
第八条再生医療等製品の製造業者は、製品の製造に家畜伝染病(家畜伝染病予防法(昭和二十
六年法律第百六十六号)第二条第一項に規定する家畜伝染病(同法第六十二条第一項の規定に
より指定された疾病を含む。)をいう。以下同じ。)の病原体を使用する場合において、当該製品
に係る作業を行うときは、次に掲げる事項を厳守しなければならなto0.00
一~四 (略)
読み込み中...
動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令の改正条文(製造管理) - 第4頁
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