その他令和7年7月23日

第四節税効果

号外p.77 - p.79

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第四節税効果

令和7年7月23日|p.77-79

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第四節税効果
(経済価値ベースのバランスシートにおける繰延税金資産の額及び繰延税金負債の額)
第三十四条経済価値ベースのバランスシートにおける繰延税金資産の額及び繰延税金負債の額は、
次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一経済価値ベースのバランスシートにおける繰延税金資産の額次のイ及びロに掲げる額の合計
四五
イ経済価値ベースのバランスシートにおける保険事業に係る繰延税金資産の額
ロ貸借対照表等上の非保険事業に係る繰延税金資産の額(単体ベースにあっては、0とする。
〳〵
二経済価値ベースのバランスシートにおける繰延税金負債の額次のイ及びロに掲げる額の合計
鹽{
イ経済価値ベースのバランスシートにおける保険事業に係る繰延税金負債の額
ロ貸借対照表等上の非保険事業に係る繰延税金負債の額(単体ベースにあっては、0とする。
}}
2前項各号の経済価値ベースのバランスシートにおける保険事業に係る繰延税金資産の額及び繰延
税金負債の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一前項第一号イの経済価値ベースのバランスシートにおける保険事業に係る繰延税金資産の額次
の算式により得られる額
貸借対照表等上の保険事業に係る繰延税金資産の額+経済価値評価への調整から生じる繰延
税金資産の額
二前項第二号イの経済価値ベースのバランスシートにおける保険事業に係る繰延税金負債の額次
の算式により得られる額
貸借対照表等上の保険事業に係る繰延税金負債の額+経済価値評価への調整から生じる繰延
税金負債の額
3単体ベースの計算に当たっては、前項の経済価値ベースのバランスシートにおける保険事業に係
る繰延税金資産の額及び繰延税金負債の額を相殺するものとする。
(経済価値評価への調整から生じる繰延税金資産の額及び繰延税金負債の額)
第三十五条前条第二項各号に規定する経済価値評価への調整から生じる繰延税金資産の額及び繰延
税金負債の額は、次の各号に定めるところにより算出するものとする。
一税効果会計(貸借対照表又は連結貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得
の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る
法人税等の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益又は当期
純剰余の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。)に相当する会計
処理を適用することにより第九条に規定する組替え及び第十条(第六号を除く。第三項において
同じ。)に規定する評価替えから生じる繰延税金資産の額及び繰延税金負債の額を繰延税金資産
の額及び繰延税金負債の額の別に分けて算出し、当該繰延税金資産の額及び経済価値評価への調
整から生じる繰延税金資産の額の上限のうちいずれか小さい額と当該繰延税金負債の額とを相殺
したものをそれぞれ経済価値評価への調整から生じる繰延税金資産の額及び繰延税金負債の額と
する。
二連結ベースの計算においては、前号に規定する相殺により経済価値評価への調整から生じる繰
延税金資産の額が0かつ繰延税金負債の額が0を上回る場合であって、直接相殺可能な額が0を
上回るときは、前号の規定にかかわらず、経済価値評価への調整から生じる繰延税金資産の額及
び繰延税金負債の額は次のイ及びロに定める方法により算出するものとする。
イ経済価値評価への調整から生じる繰延税金資産の額は、次の算式により算出される額とする
〇〇
直接相殺前DTL-min(直接相殺前DTL,直接相殺可能な額)
2前項において、実効税率は、単体ベースの計算に当たっては、法定実効税率(財務諸表等の用語
、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第八条の十二第一項第二号
に規定する法定実効税率をいう。以下この項及び第百五十六条第一号において同じ。)とし、連結
ベースの計算に当たっては、保険事業に分類される保険会社等の法定実効税率を直近三事業年度(
中間期末にあっては、前事業年度末時点の直近三事業年度をいう。)の税引前純利益金額で加重平
均したものとする。ただし、税引前純損失金額が計上されている年度は、当該年度の税引前純利益
金額は0として計算するものとする。
3第一項第一号の経済価値評価への調整から生じる繰延税金資産の額の上限は、次の算式により算
出する。
a+max(0,b-c-d)
aは、第一項の規定に従い算出した第九条に規定する組替え及び第十条に規定する評価替えから生じ
る繰延税金負債の額
-min(直接相殺前DTL,直接相殺可能な額)
直接相殺前DTLは、前号の繰延税金負債の額(ロにおいて同じ。)
直接相殺可能な額は、第四項に定める直接相殺可能な額(ロにおいて同じ。)
ロ経済価値評価への調整から生じる繰延税金負債の額は、次の算式により算出される額とする
bは、貸借対照表等上の保険事業に係る繰延税金負債の額
cは、第四十条第一号イ及びロに掲げる繰延税金負債の額(保険事業に係るものに限る。)
dは、貸借対照表等上の保険事業に係る繰延税金資産の額
4第一項第二号の直接相殺可能な額は、次の算式により算出する。ただし、貸借対照表等上の保険
事業に係る繰延税金資産の額を限度とする。
min(iの貸借対照表等上のDTA,iの規制上の準備金に係るDTA)
iは、保険事業に分類される保険会社等
iの貸借対照表等上のDTAは、iの貸借対照表における繰延税金資産の額
iの規制上の準備金に係るDTAは、規制上の準備金に係る繰延税金資産の取崩額のうち、iに係るもの
の額
第四章適格資本
第一節総則
(適格資本の額)
第三十六条適格資本の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
一Tier1適格資本の額
二Tier2適格資本の額
第二節Tier1適格資本
第一款総則
(Tier 1適格資本の額)
第三十七条前条第一号に掲げるTier1適格資本の額は、次の各号に掲げる額の合計額から、第四款
に定めるTier1適格資本の調整の額を控除した額とする。
-Tier1資本調達手段の額(経済価値ベースのバランスシートに計上されている資本調達手段に
あっては、資本調達手段の発行により増加した資本金の額又は負債性資本調達手段の貸借対照表
等計上額に限る。)
二資本調達手段以外のTier1適格資本の額
第二款 Tier1資本調達手段
(Tier1資本調達手段の額)
第三十八条前条第一号に掲げるTier1資本調達手段の額は、保険会社等が発行した資本調達手段に
係る次の各号に掲げる額の合計額とする。
一算入制限のないTier1資本調達手段の額
二算入制限のあるTier1資本調達手段の額
2前項第一号に掲げる算入制限のないTier1資本調達手段の額は、次の各号に掲げる要件の全てを
満たすものの額の合計額とする。
一発行者により現に発行され、かつ、払込済みのものであること。
二損失が発生した際に他の資本調達手段に先立ち当該損失を吸収する発行済み資本の形態を有す
るものであること。
三残余財産の分配について、最も劣後するものであること。
四残余財産の分配について、一定額又は上限額が定められておらず、他の優先的内容を有する資
本調達手段に対する分配が行われた後に、当該資本調達手段の保有者が保有する割合に応じて公
平に割当てを受けるものであること。
五償還期限が定められていないこと。
六清算時を除き、法令の規定に基づく買戻し以外の方法で元本が返済されないものであること。
七発行者が発行時に、将来にわたり買戻しを行う期待を生じさせず、かつ、当該期待を生じさせ
る内容が定められていないこと。
八剰余金の配当について、発行者の完全な裁量により決定することができ、これを行わないこと
が発行者の債務不履行となるものでないこと。
九剰余金の配当が法令の規定に基づき算定された分配可能額から行われていること。
十担保権による担保、保証その他これらに類する保有者を保護するための措置(発行者又は当該
発行者と密接な関係を有する者による請求権の優先順位に影響を与えるような保証又は保全を含
む。)によって、毀損し、又は法令上若しくは契約上無効とされていないこと。
十一保険会社等(連結ベースの計算においては連結子会社等以外の子会社等を含む。以下この条
において同じ。)により取得されておらず、かつ、取得に必要な資金が保険会社等により直接又
は間接に融通されたものでないこと。
十二発行者の倒産手続(破産手続、再生手続、更生手続又は特別清算手続をいう。以下この章及
び別表一において同じ。)に関し、当該発行者が債務超過(債務者が、その債務につき、その財
産をもって完済することができない状態をいう。以下この章及び次章第六節において同じ。)に
あるかどうかを判断するに当たり、当該発行者の債務として認識されるものでないこと。
3第一項第二号に規定する算入制限のあるTier1資本調達手段の額は、次の各号に掲げる要件の全
てを満たすものであって、同項第一号に規定する算入制限のないTier1資本調達手段の額に含まれ
ないものの額(ただし、基金以外の資本調達手段であり、ロックイン条項(資本調達手段について
、償還期限(ステップ・アップ金利等(あらかじめ定めた期間が経過した後に上乗せされる一定の
金利又は配当率をいう。以下この項及び第四十二条第三項第六号において同じ。)その他の償還等
(償還期限が定められていないものの償還又は償還期限が定められているものの期限前償還をいう
、以下この項並びに第四十二条第三項第四号及び第六号において同じ。)を行うインセンティブを
伴う償還オプションを有する場合は実質償還期限(資本調達手段について、ステップ・アップ金利
等その他の償還等を行うインセンティブを伴う償還オプションが最初に発生する日又は償還期限が
到来する日のうちいずれか早い日をいう。第四十二条第三項及び第四項において同じ。)を含む。
)での償還を行った場合に発行者のソルベンシー・マージン比率その他これに類する比率が一定の
水準を下回らないこと又は当該償還を行った資本調達手段と同等以上の質の資本調達手段に置き換
えられることを、当該償還の条件とする定めをいう。第三号並びに第四十二条第三項及び第四項に
おいて同じ。)を有しない場合であって、かつ、当該実質償還期限までの期間が五年以内になった
ものについては、貸借対照表等計上額に、基準日から当該実質償還期限までの期間の日数を当該実
質償還期限までの期間が五年になった日から当該実質償還期限までの期間の日数で除して得た割合
を乗じて得た額とする。)の合計額(以下この章において「算入制限のあるTier1資本調達手段(
上限適用前)の額」という。)又は次項に定める算入制限のあるTier1資本調達手段の上限額のう
ちいずれか小さい額とする。
一発行者により現に発行され、かつ、払込済みのものであること。
二残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは内容の変更について、保険契約者、
他の非劣後の債権者及び発行者の他の債務(Tier2資本調達手段の額に含まれる債務を含み、Tier
1資本調達手段の額に含まれる債務を除く。)に対して劣後的内容を有するものであること。
三償還期限が定められていないこと。ただし、報告保険会社等が相互会社の場合であって、資本
調達手段が基金であること又はロックイン条項を有していること、かつ、発行時から償還期限ま
での期間が十年以上のものであることを満たすときは、この限りでない。
四ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約が定められてい
ないこと。
五償還等を行う場合には、発行後五年を経過した日以降に発行者の任意による場合に限り償還等
を行うことが可能であり、かつ、償還等に際し、発行者の保険金等の支払能力の充実の状況につ
いて、あらかじめ金融庁長官の確認を受けるものとなっていること、又は発行後五年を経過した
日より前の償還等であって、次のイ又はロに掲げる場合のいずれかに該当するものであること。
イ次に掲げる要件の全てを満たす場合
(1)発行者の任意による場合に限り償還等を行うことが可能であること。
(2)償還等に際し、発行者の保険金等の支払能力の充実の状況について、あらかじめ金融庁長
官の確認を受けるものとなっていること。
(3)発行時に合理的に予期できなかった税制上又は規制上の事由であって著しく影響の大きい
ものによる償還等であること。
p.77 / 3
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第四節税効果 - 第77頁
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