政令令和7年7月23日

保険業法等の一部を改正する政令(第五十九条の二関係別表)

掲載日
令和7年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.24
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発行機関内閣
令番号政令第891号
発令機関内閣

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保険業法等の一部を改正する政令(第五十九条の二関係別表)

令和7年7月23日|p.24

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(会891號 日本 日本 日本人中人中人中人中人中人中人中人中人中人中人中人中人
別表(第五十九条の二第一項第五号二関係(外国保険会社等))
項目
記 載 す る 事 項
法第二百二条第一号に係る細目
- 第百六十一条第一項第一号に規定する額
二 第百六十一条第一項第二号に規定する額
三 第百六十一条第一項第三号に規定する額
三の二 外国損害保険会社等にあっては、第百六十一条第一項第三号の二に
規定する額
四 第百六十一条第一項第四号に規定する額
五 第百六十一条第一項第五号に規定する額
六 第百六十一条第一項第六号に規定する額
七 その他金融庁長官が定める額
八 法第二百二条第一号に掲げる額のうち、一から七までに掲げるもの以外
のものの合計額
法第二百二条第
二号に係る細目
一第百六十二条第一号に規定する額(外国損害保険会社等にあっては、五
に規定する額を除く。)
一の二 第百六十二条第一号の二に規定する額
二 第百六十二条第二号に規定する額
二の二 外国生命保険会社等にあっては、第百六十二条第二号の二に規定す
る額
三 第百六十二条第三号に規定する額
四 第百六十二条第四号に規定する額
五 外国損害保険会社等にあっては、第百六十二条第一号に規定する額のう
ち、金融庁長官が定める額
法第百三十条第
二号に係る細目
一 第八十七条第一号に規定する額(損害保険会社にあっては、五に規定す
る額を除く。)
一の二 第八十七条第一号の二に規定する額
二 第八十七条第二号に規定する額
二の二生命保険会社にあっては、第八十七条第二号の二に規定する額
三 第八十七条第三号に規定する額
四 第八十七条第四号に規定する額
五 損害保険会社にあっては、第八十七条第一号に規定する額のうち、金融
庁長官が定める額
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保険業法等の一部を改正する政令(第五十九条の二関係別表) - 第24頁
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