政令令和7年7月23日

保険業法第百三十二条第二項に規定する区分等を定める命令の一部を改正する命令

号外p.54

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令番号平成十二年第1年令第四十五号
発令機関内閣府・財務省

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保険業法第百三十二条第二項に規定する区分等を定める命令の一部を改正する命令

令和7年7月23日|p.54

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保険業法(平成七十法律第百五号)第百二十一二条第二項、第一四四条第二項、第一項、第二項及び第二項及び第二項及び第二項の規定に基づき、保険業法第二項の規定法第二十一条第一規定する区分等を
定める命令の一部を改正する命令を次のように定める。
令和七年七月二十三日
内閣総理大臣石破茂
財務大臣加藤勝信
保険業法第百三十二条第二項に規定する区分等を定める命令の一部を改正する命令
保険業法第百三十二条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年第1年令第四十五号)の一部を次のように改正する。
次の式により、改正則欄に掲げる規定の修繕を付した部分をこれに順次対応する改正修欄に掲げる規定の借徴を付した部分のように改め、改正前期及び改正整備に対応して掲げるその建設部分に二重体
線を付した規定(以下「対象規定」とい.う。)は、、その標記部分が同一のものは、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄
げる対象規定とLて移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていない.
もの11、これを加える。
第一
C
第二条
11
0.00
10
現象
(保険
of
)
法法
会会
社社
は、 次条に定める場合を除き、 次の表のとおりとする。
(保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じた命令)
第二条法第百三十二条第二項の保険会社(法第二条第二項に規定する保険会社をいう。以下同
じ。)の保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ内閣府令・財務省令で定める命令
11
延命
6.
1
19
IE
(保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じた命令)
第二条
[同上]
附則
この命令は、令和八年三月三十一日から施行する。
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保険業法第百三十二条第二項に規定する区分等を定める命令の一部を改正する命令 - 第54頁
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