府省令令和7年7月23日

保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和7年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第七十一号
省庁内閣府

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保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令

令和7年7月23日|p.2

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十一
○内閣府令第七十一号
保険業法(平成七年法律第百五号)第百十条第三項(同法第百九十九条及び第二百七十二条の十六第三項において準用する場合を含む。)、第百十一条第一項(同法第百九十九条において
含註、一及び第二項、第百十五条第一項(同法第百九十九条において準用する場合を含む、、第百十八条第三項一同法第三項一条第二条において組用する場合を合せむ)、第百二十条第一項ニ同法第九十九条に
}おいて進用する場合を含む〕、第百二十一条第一項及び回規第二号(これらの規定を同法第百九十九条において準用する規合をききい一、第百二十条第一項第八号、第百三百三丁条第一号及び第二号、これら
の規定を同法第二百七十一条の、一十八において準用する場合を行む)、第二百一条第一号及び第二号、第二百九条第九号、第一百一十八条第一号宛交替第三第定号、第二十四条第八号、第二百七十一条の二
十四第二項、第二百七十一条の二十九第一項、第二百七-一条の二十八の二第一号及び第一号及び第二百七十一条の二十二年二第二四年八日の規定に基づき、保険契法法規則の一部を改正する内閣府令令を
次のように定める。
令和七年七月二十三日
内閣総理大臣石破茂
保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令
保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)の一部を次のように改正する。
次の式により、改正面欄に掲げる規定の体線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに胴次対応する改正修欄に掲げる規定の検織を対し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前期規律改正書欄に対応し
て掲げるその標記部分(連続する他の規定と記号により一括して掲げる規定にあっては、一、その標記部分に係る記載)に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」とい.う。は、、その標記部分が同一のものは、
『政対象規定を改正事欄に掲げるもののように改め、その推測部分が異なるものは改正申市欄に掲げる対象規定を改正欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象現実で成立書欄にこれに
応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正前
(資産の評価)
第二十四条の三〔略〕
[2~5略]
6次に掲げる資産については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すこ
とができる。
一[略]
一市場価格のある資産(実質子会社及び関連会社の株式並びに満期保有目的の債券(満期ま
で所有する意図をもって保有する債券(満期まで所有する意図をもって取得したものに限
る。)をいう。)を除く。)
で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。
一[略]
二取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(次に掲げ
るものに限る。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。
イ[略]
ロデリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。
第五十二条の二十第一項第四四号、第五十二条の三十二第二号及び第五十九条の二第一項第
五号ホ3において同じ。)に係る権利
[ハ~チ略]
二[略]
二[略]
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)
第五十二条の十三の十二準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第二号に規定する内閣府令
(資産の評価)
第二十四条の三[同上]
[2~5 同上]
6[同上]
一[同上]
一市場価格のある資産(実質子会社及び関連会社の株式並びに満期保有目的の債券(満期ま
で所有する意図をもって保有する債券(満期まで所有する意図をもって取得したものに限
る。)をいう。 第八十六条の二第三項第二号及び第二百十条の十一の三第三項第二号において
同じ。)を除く。)
三[同上]
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)
第五十二条の十三の十二
[同上]
一[同上]
二[同上]
イ [同上]
ロデリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。
第五十二条の二十第一項第四号、第五十二条の三十二第二号、第五十九条の二第一項第五
号ホ 及び第八十七条第三号二において同じ。)に係る権利
[八~チ 同上]
三[同上]
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保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令 - 第2頁
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