告示令和7年7月22日

官報号外第167号(給与所得者の扶養控除等(異動)申告書に関する記載要領の通知)

掲載日
令和7年7月22日
号種
号外
原文ページ
p.67
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出要点

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の記載要領

抽出された基本情報
発行機関財務省
省庁財務省
件名給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の記載要領

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

官報号外第167号(給与所得者の扶養控除等(異動)申告書に関する記載要領の通知)

令和7年7月22日|p.67

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
令和7年7月22日火曜日官報(号外第167号)
第17号様式別表記載要領
1「支払を受ける者」の項の「個人番号」の欄には,給与等の支払を受ける者の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための
番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)を記載してください。
2「支払金額」の項の「内」の欄には、その年中に支払の確定した給与等(所得税法施行令第311条に規定する給与等を含む。)の金額の
うち、支払報告書を作成する日においてまだ支払っていないものについて、内書してください。
「控除対象扶養親族の数(配偶者を除く。)」の項の「老人」の欄の「内」の欄には、同居老親等に該当する老人扶養親族の数を内書して
ください。
「16歳未満の扶養親族の数」の項には、16歳未満(平成年1月2日以降に生まれた者)の扶養親族の数を記載してください。
5「障害者の数(本人を除く。)」の項の「特別」欄の「内」の欄には、同居特別障害者に該当する同一生計配偶者及び扶養親族の数を内書
してください。また、障害者、特別障害者又は同居特別障害者が同一生計配偶者(控除対象配偶者を除く。)に該当する場合は、「摘要」
欄に当該同一生計配偶者の氏名及びその者が同一生計配偶者である旨を記載してください。(例「氏名(同配)」)
5「非居住者である親族の数」の項には、控除対象配偶者、源泉控除対象配偶者、所得税法施行規則第33条第1項第6号1)()に規定する
特別控除対象配偶者(以下「特別控除対象配偶者」という。)、控除対象扶養親族及び16歳未満の扶養親族のうちに、国外に居住する非居
住者又は国内に住所を有しない控除対象外国外扶養親族がいる場合には、その数を記載してください。
7「社会保険料等の金額」の項の「内」の欄には、小規模企業共済等掛金の額に係る控除の額を内書し、「社会保険料等の金額」の項の金
額のうちに所得税法第196条第2項に規定する社会保険料の金額(以下7において「国民年金保険料等の金額」という。)が含まれている
場合には、「国民年金保険料等の金額」の欄に国民年金保険料等の金額を記載してください。
8控除対象扶養親族又は16歳未満の扶養親族が5人以上いる場合には、5人目以降の控除対象扶養親族又は16歳未満の扶養親族の氏名を記
載してください。氏名の前には括弧書きの数字を付し、「5人目以降の控除対象扶養親族の個人番号」及び「5人目以降の16歳未満の扶養
親族の個人番号」の欄に記載する個人番号との対応関係が分かるようにしてください。(例「(1)氏名」)
また、16歳未満の扶養親族である場合には、氏名の後に(年少)と記載し、5人目以降の控除対象扶養親族又は16歳未満の扶養親族が国
外に居住する非居住者又は国内に住所を有しない控除対象外国外扶養親族である場合にはその旨を記載してください。
9退職手当等(地方税法第50条の2及び第328条に規定する退職手当等に限る。以下9及び18において同じ。)の支払を受ける配偶者(合
計所得金額(同法第23条第1項第13号及び第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下9において同じ。)が133万円以下で
あるものに限る。以下9及び18において同じ。)又は扶養親族がいる場合には、「摘要」の欄にその者の氏名、配偶者又は扶養親族である
場合にはその旨、生年月日、住所、障害者又は特別障害者である場合にはその旨、国外に居住する非居住者である場合にはその旨(国外に
居住する非居住者であり、次の(イ)から(ニ)までのいずれかに該当する控除対象扶養親族である場合にはその旨を含む。)及びその者
の合計所得金額の見積額並びに納税者が寡婦又はひとり親である場合(退職手当等の支払を受ける扶養親族がいる場合に限る。)にはその
旨を記載してください。氏名の前には(退)と記載し、「5人目以降の16歳未満の扶養親族の個人番号」の欄に記載する個人番号との対応
関係が分かるようにしてください。
(イ)年齢30歳未満の者又は年齢70歳以上の者
(ロ)年齢30歳以上70歳未満の者であって、留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
(ハ)年齢30歳以上70歳未満の者であって、障害者
(ニ)年齢30歳以上70歳未満の者であって、給与等の支払を受ける者から前年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以
上受けている者
10租税特別措置法第1条の2の2第1項の規定(以下10において「特例規定」という。)の適用がある場合には、「住宅借入金等特別控
除の額の内訳」の欄にはそれぞれ次により記載してください。
(イ)租税特別措置法第41条の2の2第1項に規定する申告書に記載された金額(以下(イ)において「住宅借入金等特別控除可能額」
という。)が、その年分の所得税法第190条第2号に掲げる税額を超える場合には、住宅借入金等特別控除可能額を記載してくださ
い。
(ロ) 給与等の支払を受ける者が特例規定の適用を受けた者である場合 (ハ)に規定する場合に該当する場合を除く。)には、特例規
定の適用に係る家屋を居住の用に供した年月日(当該年月日が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
第13条の2第1項の規定による租税特別措置法第41条の規定の適用に係る家屋を居住の用に供した年月日であるときは、その適用を
受けた旨及び当該年月日)及びその者の住宅の取得等(同条第1項に規定する住宅の取得等、同条第10項に規定する認定住宅等の新
築等又は同法第41条の3の2第1項、第5項若しくは第8項に規定する住宅の増改築等をいう。(ハ)において同じ。)が特定取得
(同法第41条第5項又は第41条の3の2第18項に規定する特定取得をいう。(ハ)において同じ。)、特別特定取得(同法第41条第16
項に規定する特別特定取得をいい、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第6
条第5項に規定する特例取得及び同法第6条の2第2項に規定する特別特例取得を含む。(ハ)において同じ。)又は特例特別特例取
得(同条第10項に規定する特例特別特例取得をいう。(ハ)において同じ。)に該当する場合には、その旨を記載してください。
(ハ)給与等の支払を受ける者が二以上の居住年(租税特別措置法第41条第1項、第6項若しくは第10項若しくは第15項若しくは第18項
又は同法第41条の3の2第1項、第5項若しくは第8項に規定する居住年をそれぞれ一の年とする場合におけるこれらの居住年をい
う。 以下(ハ)において同じ。)に係る住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額(同法第41項に規定する住宅借入宅借入金等の金額
同条第6項に規定する特例住宅借入金等の金額、同条第10項に規定する認定住宅等借入金等の金額若しくは同条第15項に規定する特
別特定住宅借入金等の金額若しくは同条第18項に規定する認定特別特定住宅借入金等の金額又は同法第41条の3の2第1項、第5項
若しくは第8項に規定する増改築等住宅借入金等の金額をいう。以下(ハ)において同じ。)について特例規定の適用を受けた者であ
る場合には、当該住宅借入金等の金額につき異なる居住年ごとに区分し、当該区分をした居住年ごとの特例規定の適用を受けた旨
(同条第1項又は第5項の規定により特例規定の適用を受けた場合には、その旨)、特例規定の適用に係る家屋を居住の用に供した
年月日及び当該住宅借入金等の金額の合計額並びに当該住宅の取得等が特定取得、特別特定取得又は特例特別特例取得に該当する場
合には、その旨を記載してください、
(ニ)給与等の支払を受ける者が租税特別措置法第41条の3の2第1項、第5項又は第8項の規定により特例規定の適用を受けた者であ
る場合((ハ)に規定する場合に該当する場合を除く。)には、その旨を記載してください。
11「新生命保険料の金額」、「旧生命保険料の金額」、「介護医療保険料の金額」、「新個人年金保険料の金額」及び「日個人年金保険料
の金額」の欄には、その年中に支払った「生命保険料の控除額」の欄の金額に係る新生命保険料の金額、旧生命保険料の金額、介護医療保
険料の金額、新個人年金保険料の金額又は旧個人年金保険料の金額をそれぞれ記載してください。
12「旧長期損害保険料の金額」の欄には、地方税法等の一部を改正する法律(平成18年法律第7号)附則第5条第5項及び同法附則第11条
第5項に規定する長期損害保険契約等に該当する控除の額がある場合におけるその年中に支払った当該長期損害保険契約等に係る当該各項
に規定する旧長期損害保険料の金額を記載してください.
13「基礎控除の額」の欄には、基礎控除の額に相当する金額が48万円以外である場合又は当該金額がない場合に、その基礎控除の額に相当
する金額又は当該金額がない旨を記載してください。
14給与等の支払を受ける者が租税特別措置法第41条の3の12第1項の規定の適用を受けた者である場合には、「所得金額調整控除額」の欄
には、同法第41条の3の11第1項の規定により控除をされる金額相当額を記載するとともに、「猶要」の欄には、年齢23歳未満の扶養親族
又は特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族の氏名を記載してください(「(源泉・特別)控除対象配偶者」欄又は「控除対象
扶養親族」欄若しくは「16歳未満の扶養親族」欄に氏名を記載した場合は、記載を省略できます。)。
15「(源泉・特別)控除対象配偶者」、「控除対象扶養親族」及び「16歳未満の扶養親族」の欄の「個人番号」の欄には、それぞれ控除対
象配偶者、源泉控除対象配偶者若しくは特別控除対象配偶者、控除対象扶養親族又は16歳未満の扶養親族(以下15において「控除対象配偶
者等」という。)の個人番号を記載してください。また、控除対象配偶者等が国外に居住する非居住者又は国内に住所を有しない控除対象
外国外扶養親族である場合には、その旨(国外に居住する非居住者であり、9(イ)から(ニ)までのいずれかに該当する控除対象扶養親
族である場合には、その旨を含む。)を記載してください。なお、控除対象配偶者等の「氏名」の欄の「フリガナ」の欄は、不明の場合は
空欄としてください。
16「配偶者の合計所得」の欄には,所得税法第190条第2号=に規定する配偶者の合計所得金額又はその見積額(当該給与等が同条の規定の
適用を受けていないものである場合には、同法第194条第1項の規定による申告書に記載された源泉控除対象配偶者の合計所得金額の見積
額)を記載してください。
17「5人目以降の控除対象扶養親族の個人番号」の欄には、5人目以降の控除対象扶養親族の個人番号を記載してください。個人番号の前
には「摘要」の欄において氏名等の前に記載した括弧書きの数字を付し、氏名等との対応関係が分かるようにしてください。(例「(1)
個人番号」)
18「5人目以降の16歳未満の扶養親族の個人番号」の欄には、5人目以降の16歳未満の扶養親族の個人番号及び退職手当等の支払を受ける
配偶者又は扶養親族の個人番号を記載してください。個人番号の前には、5人目以降の16歳未満の扶養親族の場合には、「摘要」の欄にお
いて氏名等の前に記載した括弧書きの数字を付し、退職手当等の支払を受ける配偶者又は扶養親族の場合には、「捕要」の欄において氏名
等の前に記載した(退)を付し、氏名等との対応関係が分かるようにしてください。(例「(2)個人番号」、「(送)個人番号」)
19「未成年者」の欄には、給与の支払を受ける者が平成年1月3日以降に生まれた者であるときに、○印を付けてください。
読み込み中...
官報号外第167号(給与所得者の扶養控除等(異動)申告書に関する記載要領の通知) - 第67頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
財務省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →