地方税法施行規則等の一部を改正する省令
令和7年7月22日|p.2
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令和7年7月22日火曜日官報(号外第167号)
地方税法施行規則等の一部を改正する省令
(地方税法施行規則の一部改正)
第一条地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)の一部を次のように改正する。
の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線(下線を含む。以下この条において同じ。)を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分の
ように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」とい.う。)は、、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げ
るもののように改め、その標泥部分が異なるものは陸上面側に掲げる対象規定を改正法欄に掲げる対象規定として移動し、改正接機に掲げる対象規定予改正前欄にこれに対応するものを掲げていないも
のは、これを加える。
(道府県民税、市町村民税及び森林環境税に係る納税通知書申告告書等の様式)
第二条〔略]
[2略]
3道府県民税及び市町村民税に係る次の表の上欄に掲げる申告書及び申請書の様式は、それぞ
れその下欄に掲げるところによるものとする。ただし、次の表の一の上欄に掲げる申告書につ
いて法第三百十七条の二第一項の申告書を提出すべき者のうち当該市町村の条例で定めるもの
が提出すべき申告書として市町村長が別に簡易な様式を定めたとき及び同表の の上欄に掲げ
る申告書について当該下欄に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認め
る場合において総務大臣が別に様式を定めたときは、それぞれ当該様式によることができる。
4法第四十五条の二第六項に規定する総務省令で定める事項は、法第二十四条第一項第一号に、
掲げる者(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百二十条第一項後段の規定の適用を受け
た者に限る。)のその年度分の個人の道府県民税に係る法第三十四条第一項第三号から第五号ま
で、第五号の三、第六号及び第八号から第十二号までの規定による控除のうちこれらの控除に
相当する前年分の所得税に係る所得税に関する法令の規定による控除が所得税法施行規則(昭
和四十年大蔵省令第十一号)第四十七条第一項に規定する同額である控除であるものに係る当
該控除の金額、 当該控除の金額の計算の基礎及び法第四十五条の二第一項第五号及び第七号に
掲げる事項並びに法第三十四条第二項の規定による控除の額とする。
(道府県民税、 市町村民税及び森林環境税に係る納税通知書・申告書等の様式)
第二条 [同上]
[2 同上]
3道府県民税及び市町村民税に係る次の表の上欄に掲げる申告書及び申請書の様式は、それぞ
れその下欄に掲げるところによるものとする。ただし、次の表の表の の上欄に掲げる申告書につ
いて法第三百十七条の二第一項の申告書を提出すべき者のうち当該市町村の条例で定めるもの
が提出すべき申告書として市町村長が別に簡易な様式を定めたとき及び同表の六)の上欄に掲げ
る申告書について当該下欄に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認め
る場合において総務大臣が別に様式を定めたときは、 それぞれ当該様式によることができる。
申告書等の種類
様式
[同上]
(五)
(五))配偶者控除・扶養控除申請書(政令第七条の三の三第一項
第五号の七様式
及び第七条の三の四第一項(政令第四十六条の三において準
用する場合を含む。)の申請書)
〔新設]
〔新設]
(六)1
[同上]
[同上]
(ヒ)|
[同上]
[同上]
4法第四十五条の二第六項に規定する総務省令で定める事項は、法第二十四条第一項第一号には
掲げる者(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百二十条第一項後段の規定の適用を受け
た者に限る。)のその年度分の個人の道府県民税に係る法第三十四条第一項第三号から第五号ま
で、第五号の三、第六号及び第八号から第十一号までの規定による控除のうちこれらの控除に
相当する前年分の所得税に係る所得税に関する法令の規定による控除が所得税法施行規則(昭
和四十年大蔵省令第十一号)第四十七条第一項に規定する同額である控除であるものに係る当
該控除の金額、当該控除の金額の計算の基礎及び法第四十五条の二第一項第五号及び第七号に
掲げる事項並びに法第三十四条第二項の規定による控除の額とする。
申告書等の種類
様式
[略]
(五))配偶者控除・扶養控除申請書(政令第七条の三の三第一項
ただし書及び第七条の三の五第一項ただし書並びに第四十六
条の三第一項ただし書及び第四十六条の五第一項ただし書の
申請書)
(水)|○配偶者特別控除・特定親族特別控除申請書(政令第七条の
(A)
三の四第一項ただし書及び第七条の三の五第一項ただし書並
びに第四十六条の四第一項ただし書及び第四十六条の五第一
項ただし書の申請書)
(AI
(b)|
[略]
[略]
第五号の七様式
第五号の七の二様式
[略]
[略]
政政
正
後
政政
正
前