告示令和7年7月18日

漁業近代化資金融通法施行規程の一部改正に関する農林水産省告示(第1149号)

掲載日
令和7年7月18日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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発行機関農林水産省
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漁業近代化資金融通法施行規程の一部改正に関する農林水産省告示(第1149号)

令和7年7月18日|p.4

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令和7年7月18日金曜日官報第1510号
○農林水産省告示第千百四十九号
漁業近代化資金融通法 (昭和四十四年法律第五十二号) 第二条第三項第四号の規定に基づき、 漁業
近代化資金融通法施行規程(平成二十八年十一月二十九日農林水産省告、第二千三百七十三)の一
部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
の傍線を付した部分のように改める。
10則
1 この告示は、 公布の日から施行する。
2この告示の施行前に貸し付けられた資金についての農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林
水産大臣が定める利率については、 なお従前の例による
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附則
1この告示は、公布の日から施行する。
2この告示の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金融通法第二条第三
項第四号の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。
読み込み中...
漁業近代化資金融通法施行規程の一部改正に関する農林水産省告示(第1149号) - 第4頁
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