告示令和7年7月18日

中小漁業融資保証法に基づく利息の改正に関する農林水産省告示(昭和五十八年大藏省告示第七号の一部改正)

本紙p.3

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中小漁業融資保証法に基づく利息の改正に関する農林水産省告示(昭和五十八年大藏省告示第七号の一部改正)

令和7年7月18日|p.3

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七年
七年大藏省
に置 告示第七号(中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める
農林水産省
件)の一部を次のように改正する。
令和七年七月十八日
財務大臣臨時代理
国務大臣村上誠一13
農林水産大臣小泉進次郎
の傍線を付した部分のように改める。
73
10
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
告示第二十号
財務省
○農林水水生活
、農林水産省
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第六十九条第一項の規定に基づき、平成
(削る)
(削る)
年以下
1/8
五/
十八年
超|
1/8
十八年を超え三十五
厘1
年一分九厘
以下
十六年を超え十八年
以下
十五
2/
14.8
14
十五年を超え十六年
毛毛
11
1分
八〇
11
1分
11
11
五五
毛毛
以下
||
2/0
14
1/8
1/8
十三年を超え十五年
11
11
19
六八
一五
毛毛
以下
十二年を超え十三年
1分
11
一五
11
71
毛毛
年以下
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中小漁業融資保証法に基づく利息の改正に関する農林水産省告示(昭和五十八年大藏省告示第七号の一部改正) - 第3頁
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