告示令和7年7月18日

株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する省告示(農林水産省・財務省)

掲載日
令和7年7月18日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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省庁農林水産省, 財務省

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株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する省告示(農林水産省・財務省)

令和7年7月18日|p.2

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法規的告示
農林水産省
式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)附則第三十五条の規定に基づき、平成
財務
二十年
本管 告示第三十五号(株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、11
農林水産省
条の主務大臣の定める利率を定める等の件)の一部を次のように改正する。
令和七年七月十八日
財務大臣臨時代理
国務大臣村上誠一良B
財務省
告示第十八号
農林水産省
農林水産大臣小泉進次郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対
応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正前欄
に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削
る。
後後
一株式会社日本政策金融公庫法(以下「法」
という。)附則第三十五条の年三分五厘以内
で主務大臣の定める利率は、年一分九厘と
し、同条の年五分以内で主務大臣の定める
利率は、年一分九厘とし、同条の年六分五
厘以内で主務大臣の定める利率は、年二分
五毛とし、同条の年七分五厘以内で主務大
臣の定める利率は、年三分五毛とし、同条
の年四分五厘以内で主務大臣の定める利率
は、年一分九厘とする。
二法別表第五第一号の1に掲げる資金につ
いては、一の規定にかかわらず、法附則第
三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定
める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期
限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲
げる利率とする。
償還期%限
利率(
六年以下
年一分五毛
六年を超え八年以下
14
年一分一厘五毛
八年を超え九年以下
4
年一分二厘五毛
九年を超え十一年以
1-
年一分三厘五毛
TI
一株式会社日本政策金融公庫法(以下「法」
という。)附則第三十五条の年三分五厘以内
で主務大臣の定める利率は、年二分とし、
同条の年五分以内で主務大臣の定める利率
は、年二分とし、同条の年六分五厘以内で
主務大臣の定める利率は、年二分一厘五毛
とし、同条の年七分五厘以内で主務大臣の
定める利率は、年三分一厘五毛とし、同条
の年四分五厘以内で主務大臣の定める利率
は、年二分とする。
二法別表第五第一号の1に掲げる資金につ
いては、一の規定にかかわらず、法附則第
三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定
める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期
限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲
げる利率とする。
償還期限
利率(
五年以下
年一分五毛
五年を超え七年以下
4
年一分一厘五毛
七年を超え九年以下
11
11
毛毛
九年を超え十年以下
11
1
13
1厘
五五
毛毛
三法別表第五第三号の1に掲げる資金(同
号の1の主務大臣の定める要件に適合する
者に貸し付けられる資金に限る。)のうち、
林業経営基盤の強化等の促進のための資金
の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四
年法律第五十一号)第三条第一項の認定を
受けた者が当該認定に係る同条第二項第三
号の措置を実施するのに必要とするものに
ついては、一の規定にかかわらず、法附則
第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の
定める利率は、 次の表の上欄に掲げる償還
期限の区分に応じ、 それぞれ同表の下欄に
掲げる利率とする。
三法別表第五第三号の1に掲げる資金(同
号の1の主務大臣の定める要件に適合する
者に貸し付けられる資金に限る。)のうち、
林業経営基盤の強化等の促進のための資金
の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四
年法律第五十一号)第三条第一項の認定を
受けた者が当該認定に係る同条第二項第三
号の措置を実施するのに必要とするものに
ついては、一の規定にかかわらず、法附則
第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の
定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還
期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に
掲げる利率とする。
(削る)
(削る)
十六年を超え十八年
以下
年以下
十八年を超え二十五
年一分九厘
年一
1分
11
以下
十五年を超え十六年
毛毛
五一
1
10
19
14
(厘
以下
十三年を超え十五年
1,4
1分
六六
(厘)
五〇
毛毛
以下
17
19
十二年を超え十三年
1
14
1分
一五
11
一五
毛毛
以下
十一年を超え十二年
毛毛
五五
1
10
1分
四1
)
十八年を超え二十五
年以下
年二分
十五年を超え十七年
以下
以下
十七年を超え十八年
毛|
年|
14
五五
毛毛
--
1分
(厘
以下
十四
19
2/
14
十四年を超え十五年
以下
十三年を超え十四年
以下
十一
超1
1/7
1/8
十一年を超え十三年
毛毛
1
11
1分
1,8
(厘)
一五
1
11
19
六、
(厘)
五五
毛毛
1-
19
五五
(厘)
五、
毛毛
TI
十年を超え十一年以
毛毛
一五
19
1
10
11
(厘)
十一年を超え十二年
年一分四厘五毛
以下
TI
148
九年を超え十一年以
年一分三厘五毛
八年を超え九年以下
年一分二厘五毛
六年を超え八年以下
年一分一厘五毛
毛毛
償還期限
六年以下
利率(
年一分五毛
TI
十年を超え十一年以
年一分四厘五毛
償還期限
五年以下
五年を超え七年以下
七年を超え九年以下
九年を超え十年以下
毛毛
年一分三厘五毛
年一分二厘五毛
年一分一厘五毛
年一分五毛
利率率
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株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する省告示(農林水産省・財務省) - 第2頁
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