告示令和7年7月18日

放送受信料免除基準等の附則および注釈

掲載日
令和7年7月18日
号種
号外
原文ページ
p.62
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抽出要点

放送受信料免除基準の施行期日および経過措置

抽出された基本情報
件名放送受信料免除基準の施行期日および経過措置

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放送受信料免除基準等の附則および注釈

令和7年7月18日|p.62

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付則
(施行期日)
1 この基準は、令和7年10月1日から施行
する。
(経過措置)
2 平成20年9月30日に、その日まで施行さ
れた基準第1項(4)により受信料が免除され
ている受信契約で、この基準第1項(4)によ
付則
(施行期日)
1 この基準は、 令和5年10月1日から施行
する。
(経過措置)
2 平成20年9月30日に、その日まで施行さ
れた基準第1項(4)により放送受信料が免除
されている放送受信契約で、この基準第1
れば受信料の免除を受けられないものは、
当分の間、なお従前の例による。
別表4 (略)
(注) 本表における「年間収入」とは、給与収
入の場合は源泉徴収される前の支給総
額、給与収入以外の場合は、総収入から
確定申告で認められた必要経費を控除し
た所得額とする。
本表における「学生」とは、学校教育法
に定める学生、同法に定める生徒、また
は同法第104条第7項第2号に規定する
学位の授与の対象となる課程を有する教
育施設(当該課程を履修する者に対し給
与の支払をしていないものに限る。)に在
学する者で、当該学位の授与の対象とな
る課程を履修している者を意味するが、
項(4)によれば放送受信料の免除を受けられ
ないものは、当分の間、なお従前の例によ
る。
別表4 (略)
(注) 本表における「年間収入」とは、給与収
入の場合は源泉徴収される前の支給総
額、給与収入以外の場合は、総収入から
確定申告で認められた必要経費を控除し
た所得額とする。
本表における「学生」とは、学校教育法
上の学生または生徒を意味するが、聴講
生、科目等履修生は含まない。
聴講生、科目等履修生は含まない。
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放送受信料免除基準等の附則および注釈 - 第62頁
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