日本放送協会放送受信料免除基準の一部変更について
令和7年7月18日|p.60
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日本放送協会放送受信料免除基準の一部変更について
放送法(昭和25年法律第132号)第64条第2項の規定により、総務大臣の認可を受けて、日本放送
協会放送受信料免除基準の一部を次のように変更し、令和7年10月1日から施行することになりまし
たので公告いたします。
令和7年7月18日
(令和7年7月18日日本放送協会
次の表により、 現行欄に掲げる規定の下線を付した部分 (以下 「下線部分」 という。)でこれに対応
する変更後欄に掲げる規定の下線部分があるものは、これを当該下線部分のように改め、変更後欄に
掲げる規定の下線部分でこれに対応する現行欄に掲げる規定の下線部分がないものは、これを加え、
現行欄に掲げる規定の下線部分でこれに対応する変更後欄に掲げる規定の下線部分がないものは、こ
れを削る。
日本放送協会放送受信料免除基準新旧対照表(部分は、変更部分)
( 部分は、変更部分)
(学校)
(2) 別表2に掲げる学校において、児童、生
徒または幼児の専用に供するため、その管
理者が受信機を設置し、またはNHKの配
信の受信を開始して締結する受信契約
(学校)
(2) 別表2に掲げる学校において、児童、生
徒または幼児の専用に供するため、その管
理者が受信機を設置して締結する放送受信
契約
(公的扶助受給者)
(3)生活保護法(昭和25年法律第144号)に
規定する扶助、ハンセン病問題の解決の促
進に関する法律(平成20年法律第82号)に
規定する入所者に対する療養もしくは親族
に対する援護、 または中国残留邦人等の円
滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残
留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関
する法律(平成6年法律第30号)に規定す
る支援給付を受けている者が受信機を設置
し、またはNHKの配信の受信を開始して
締結する世帯についての受信契約
(公的扶助受給者)
(3)生活保護法(昭和25年法律第144号)に
規定する扶助、ハンセン病問題の解決の促
進に関する法律(平成20年法律第82号)に
規定する入所者に対する療養もしくは親族
に対する援護、 または中国残留邦人等の円
滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残
留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関
する法律(平成6年法律第30号)に規定す
る支援給付を受けている者が受信機を設置
して締結する放送受信契約
(市町村民税非課税の障害者)
(4) 別表3に掲げる障害者を構成員とする世
帯で、その構成員の全員が市町村民税(特
別区民税を含む。)非課税の措置を受けてい
る場合、当該世帯の構成員のいずれかの者
がその住居に受信機を設置し、またはNH
Kの配信の受信を開始して締結する世帯に
ついての受信契約
(市町村民税非課税の障害者)
(4) 別表3に掲げる障害者を構成員とする世
帯で、その構成員の全員が市町村民税(特
別区民税を含む。)非課税の措置を受けてい
る場合、当該世帯の構成員のいずれかの者
がその住居に受信機を設置して締結する放
送受信契約
(社会福祉施設等入所者)
(5)社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規
定する社会福祉事業を行なう施設または事
業所の入所者が、その施設内の住居に受信
機を設置し、またはNHKの配信の受信を
開始して締結する世帯についての受信契約
(社会福祉施設等入所者)
(5) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規
定する社会福祉事業を行なう施設または事
業所の入所者が、その施設内の住居に受信
機を設置して締結する放送受信契約
変更後
日本放送協会受信料免除基準
現行
日本放送協会放送受信料免除基準
日本放送協会受信規約における受信料免除
の基準 (以下 「基準」 という。)は、次のとお
りとする。
日本放送協会放送受信規約における放送受
信料免除の基準 (以下 「基準」という。)は、
次のとおりとする。
1 全額免除
(社会福祉施設等)
(1) 別表1に掲げる社会福祉施設等におい
て、入所者または利用者の専用に供するた
め、その管理者が受信機を設置し、または
日本放送協会 (以下 「NHK」 という。)の
配信の受信を開始して締結する受信契約
1 全額免除
(社会福祉施設等)
(1)別表1に掲げる社会福祉施設等におい
て、入所者または利用者の専用に供するた
め、その管理者が受信機を設置して締結す
る放送受信契約
別表1 沖縄県の区域内に居住する者の支払
うべき受信料額(第5条第2項関係)
種別
地上
契約
衛星
契約
月 額
6か月
前払額
12か月
前払額
965円
5,539円
10,778円
1,815円
10,416円
20,267円
別表1 沖縄県の区域内に居住する者の支払
うべき放送受信料額(第5条第2項関係)
種別
地上
契約
衛星
契約
月額
6か月
前払額
12か月
前払額
965円
5,539円
10,778円
1,815円
10,416円
20,267円