府省令令和7年7月18日

放送受信契約に関する事項(総務省告示/通知)

掲載日
令和7年7月18日
号種
号外
原文ページ
p.54
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号不明(官報記事番号411199号と推測)
省庁総務省

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放送受信契約に関する事項(総務省告示/通知)

令和7年7月18日|p.54

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79
(表411199号(
7日 月 集計事 日 月 月 日81日 日81日 日81日乙本人
金 金 金 金 金 金 金 金 金 金
13 NHKがクレジットカード会社等に所定
の受信料額を請求したにもかかわらず立替
払いが行なわれなかったとき、 または、
HKが所定の受信料額を請求する前に、ク
レジットカード会社等から受信料を請求さ
れても立替払いができないと通知を受けた
ときは、受信契約者は、当該請求期間分は
その他の支払方法により支払わなければな
らず、当該請求期間後の受信料については
継続振込により支払うものとする。
13 NHKがクレジットカード会社等に所定
の放送受信料額を請求したにもかかわらず
立替払いが行なわれなかったとき、または、
NHKが所定の放送受信料額を請求する前
に、クレジットカード会社等から放送受信
料を請求されても立替払いができないと通
知を受けたときは、放送受信契約者は、当
該請求期間分はその他の支払方法により支
払わなければならず、当該請求期間後の放
送受信料については継続振込により支払う
ものとする。
(メッセージの表示)
第7条 (略)
2 (略)
3 前項の規定にかかわらず、次の各号のい
ずれかに掲げる理由により、 NHKにおい
て前項各号に掲げる事項の1に該当する事
実を確認できない場合には、 NHKは第1
項の措置をとることができるものとする。
(1)前項の連絡を受けた事項の内容が事実
に相違すること
(2)前項の連絡の後、前項第2号のID番
号を変更したこと
(3)前項の連絡の後、放送受信契約を締結
するまでの間において、同項第1号の住
所または同項第3号の場所に変更が生じ
たこと
4 第1項および前項の措置は、第3条第1
項ただし書に規定する場合および放送受信
契約が解約となった者が再び受信機を設置
した場合についても、とることができるも
のとする。
5 NHKは、 第2項の措置をとった受信機
を設置した者が、この規約に定める放送受
信契約を締結しない場合には、放送受信契
約の締結を案内する文字 (以下 「契約案内
メッセージ」という。)を当該受信機の画面
に表示する措置をとることができる。
6 NHKは、 前項の措置をとった受信機を
設置した者が、この規約に定める受信契約
を締結した場合には、契約案内メッセージ
を表示しない措置をとるものとする。
6 NHKは、前項の措置をとった受信機を
設置した者が、この規約に定める放送受信
契約を締結した場合には、契約案内メッ
セージを表示しない措置をとるものとす
る。
(氏名、住所等の変更)
第8条 放送受信契約者が放送局に届け出た
氏名または住所を変更したときは、直ちに、
その旨を放送局に届け出なければならな
い。受信機設置の場所を変更したときも、
同様とする。
(受信機の設置者へのメッセージの表示)
第7条 (略)
2 (略)
3 前項の規定にかかわらず、次の各号のい
ずれかに掲げる理由により、 NHKにおい
て前項各号に掲げる事項の1に該当する事
実を確認できない場合には、 NHKは第1
項の措置をとることができるものとする。
(1)前項の連絡を受けた事項の内容が事実
に相違すること
(2)前項の連絡の後、前項第2号のID番
号を変更したこと
(3)前項の連絡の後、受信契約を締結する
までの間において、同項第1号の住所ま
たは同項第3号の場所に変更が生じたこ
とこ
4 第1項および前項の措置は、第3条第1
項ただし書に規定する場合および受信契約
が解約となった者が再び受信機を設置した
場合についても、とることができるものと
する。
5 NHKは、 第2項の措置をとった受信機
を設置した者が、この規約に定める受信契
約を締結しない場合には、 受信契約の締結
を案内する文字(以下「契約案内メッセー
ジ」という。)を当該受信機の画面に表示す
る措置をとることができる。
(NHKの配信の受信に関する措置)
第7条の2 NHKは、 NHKの配信の受信
を開始した者にその者を識別する情報を、
また、その者が配信の受信に用いた通信端
末機器に対して当該機器を識別する情報
(以下あわせて「識別情報」という。)を付
与することができる。
2 NHKは、 識別情報を用いて、次の各号
の措置をとることができる。
(1) NHKの配信の受信を開始した者が受
信契約を締結していることを確認するた
め、所定の情報の提供や手続きを促す文
字等を配信の画面に表示すること
(2) NHKの配信の利用にあたり識別情報
の適切な利用を確保するためにNHKの
配信を同時に受信することのできる数等
の制限を設けること
3 NHKは、第1項の識別情報の付与およ
びその利用方法ならびに前項各号の措置に
ついて定めた利用規約を公表する。
(新設)
(氏名、住所等の変更)
第8条 受信契約者が放送局に届け出た氏名
または住所を変更したときは、直ちに、そ
の旨を放送局に届け出なければならない。
受信機設置の場所を変更したとき、また、
事業所等世帯以外については通信端末機器
の設置場所 (配信の受信の本拠) を変更し
たときも、同様とする。
読み込み中...
放送受信契約に関する事項(総務省告示/通知) - 第54頁
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