告示令和7年7月18日

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の一部を改正する告示(表示方法等)

掲載日
令和7年7月18日
号種
号外
原文ページ
p.33
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省庁国土交通省・厚生労働省

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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の一部を改正する告示(表示方法等)

令和7年7月18日|p.33

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厚生労働省
○国士交通省告示第六号
告示第六号
国土交通省
厚生労働省
国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成二十九年
第一号)第三十五条第一項第一号の規定に基づき、国土交通省・厚生労
国土交通省
各国年生を卒業技術患者に対する従従生徒の発給の発達に関するまつ地庁、東第三十三条第一項第一号の国上交通大臣
働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進((1関する法律施行規則第三十五条第一項第一号の国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める表示についての方法を次の1.
令和七年七月十八日
厚生労働大臣福岡資麿
国土交通大臣中野洋昌
国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進10.0関する法律施行規則第三十五条第一項第一号の国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める表示に1いての方法
土地又は建物についての表示
認定住宅の土地又は建物について表示する場合において、当該工地又は建物を当該認認定住宅に係る認定事業者が所有しているものでないとさは、その旨を明瞭に記載することとする。
二居住安定援助についての表示
認定住宅人居者に提供する居住安定援助について求ボする場合においては、当該居住安定援助の内容並びにその提供の対価及び条件の内容を明瞭に記載することとする
三 入居契約についての表示
認定住宅の人民契約の内容及びその締結の条件について表示する場合において、認定作を入居者が済件安定化格的の提供を受けることを当該人戸契約の締結の条件とするときは、その旨を明瞭に記載す
ることとする。
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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の一部を改正する告示(表示方法等) - 第33頁
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