告示令和7年7月18日

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則に基づく基準の告示(規模及び設備の基準)- 附則等

掲載日
令和7年7月18日
号種
号外
原文ページ
p.32
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抽出された基本情報
省庁国土交通省・厚生労働省

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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則に基づく基準の告示(規模及び設備の基準)- 附則等

令和7年7月18日|p.32

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専用戸数の基準(規則第十二条関係)
都道府県は、規則第十二条に定める立事を強化する場合においては、当該邦事事情罪の区域内における其営住宅の供給の状況その他の事情を勘案して、居住安定補助貸付任宅の供給の促進を図るために
必要な範囲内で行うものとし、認定の対象を過度に制限することとなる基準の強化を行ってはならない。
附則
この告示は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十三村)の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。
ノ厚生労働省
ノ厚生労働省
111告示第五号
て国土交通省
厚生労働省
令第一号)第十七条の規定に基づき、国土交通省・厚生労働省関係住宅確
国土交通省
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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則に基づく基準の告示(規模及び設備の基準)- 附則等 - 第32頁
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