告示令和7年7月18日

地方防衛局組織規則の一部を改正する省令の附則等に関する告示(法的告示)

号外p.30

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地方防衛局組織規則の一部を改正する省令の附則等に関する告示(法的告示)

令和7年7月18日|p.30

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法規的告示
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14
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二~五[略]
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73
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10
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どる。
(管理部の所掌事務)
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第七条
どる。
(管理部の所掌事務)
第七条管理部は、次に掲げる事
管理部は、次に掲げる事務をつかさ
17
14
7.
事事
務務
**
7)
13
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一~五[同上]
六一
1.
日本国の自衛隊とオー17トラリア国防
17
1,00
100
19
11
73
軍との間における相互のアクセス及び協
77
力の円滑化に関する日本国とオー17トラ
リアとの間の協定の実施に関する法律
(令和五年法律第二十六号) 第十二条又
は第十三条の規定に基づく請求の処理及
び同法第五章の規定による特殊海事損害
1二係る賠償の請求につtoての援助並びに
日本国の自衛隊とグ1/ートブリテン及び
北ア1111ランド連合王国の軍隊との間に
おける相互のアクセス及び協力の円滑化
に関する日本国とグレートブリテン及び
北アイルランド連合王国との間の協定の
実施に関する法律(令和五年法律第二十
七号)第十二条又は第十三条の規定に基
つく請求の処理及び同法第五章の規定に
よる特殊海事損害に係る賠償の請求につ
いての援助に関すること。
七~十七 [同上]
この省令は、日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力
七~十七[略]
の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律(令和七年法律第二
2・3 [略]
2・3[同上]
十六号)の施行の日(令和七年七月二十二日)から施行する。
○防衛省令第十三号
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第百六十九条の規定に基づき、地方防衛局組織規
則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年七月十八日
令和七年七月十八日
防衛大臣中谷元
地方防衛局組織規則の一部を改正する省令
地方防衛局組織規則(平成十九年防衛省令第十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以
ト「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改める。
政政
IE
改正
備考表中の[]の記載は注記である。
附則
(業務課の所掌事務)
第二十一条
業務課は、次に掲げる事務をつ
かさどる。
一~五〔略〕
六日本国の自衛隊と我が国以外の締約国
の軍隊との間における相互のアクセス及
び協力の円滑化に関する日本国と我が国
以外の締約国との間の協定の実施に関す
る法律第十二条又は第十三条の規定に基
づく請求の処理及び同法第五章の規定に
よる特殊海事損害に係る賠償の請求につ
いての援助に関すること。
七~十[略]
2[略]
2[同上]
七~十
係る
同法
第十
の協
テン
助並
海事
十二
リア
こと。
の帆
10
[同上]
昭和
第第
11
11
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10
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14
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II
読み込み中...
地方防衛局組織規則の一部を改正する省令の附則等に関する告示(法的告示) - 第30頁
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