府省令令和7年7月18日

日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律第五章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助に関する省令

掲載日
令和7年7月18日
号種
号外
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関防衛省
令番号防衛省令第12号
省庁防衛省

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日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律第五章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助に関する省令

令和7年7月18日|p.1

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○日本国の自衛隊と我が国以外の締約
国の軍隊との間における相互のアク
セス及び協力の円滑化に関する日本
国と我が国以外の締約国との間の協
六六
定の実施に関する法律第五章の規定
による特殊海事損害に係る賠償の請
求につthての援助に関する省令
(防衛一二)
読み込み中...
日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律第五章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助に関する省令 - 第1頁
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