日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律第五章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助に関する省令
令和7年7月18日|p.26
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○防衛省令第十二号
日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関
する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律(令和七年法律第二十六号)第十
五条の規定に基づき、並びに日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアク
セス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律施行令
(令和七年政令第二百六十一号)第二条及び第五条の規定を実施するため、日本国の自衛隊と我が国
以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の
締約国との間の協定の実施に関する法律第五章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求について
の援助に関する省令を次のように定める。
令和七年七月十八日
防衛大臣中谷元
日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化
に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律第五章の規定による特
殊海事損害に係る賠償の請求についての援助に関する省令
(あっせんの申請手続)
第一条日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑
号。以下「法」という。)第十五条の規定による申請は、別記様式第一号による特殊海事損害賠償請
求あっせん申請書によりしなければならない。
(訴訟の援助の申請手続)
第二条日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑
化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律施行令(令和七年政令第
二百六十一号。以下「令」という。)第二条第一項の規定による申請は、令第三条第一項各号に掲げ
る費用の立替えを受けようとする者にあっては別記様式第二号による訴訟費用立替申請書により、
同条第三項に掲げる事項の援助を受けようとする者にあっては別記様式第三号による訴訟事務援助
申請書によりしなければならない。
(償還金の支払の猶予等の申請手続)
第三条
令第五条第一項の規定による申請は、償還金の支払の猶予を受けようとする者にあっては別
記様式第四号に、よる償還金支払猶予申請書により、立替金の償還の免除を受けようとする者にあっ
ては別記様式第五号による立替金償還免除申請書によりしなければならない。
(申請の経由)
三四条前三条の申請は、法第十四条第四号に掲げる特殊海事損害に係る事故(以下この条において
「事故」という。)の発生地を管轄する地方防衛局長(当該発生地が東海防衛支局の管轄区域内にあ
る場合にあっては、東海防衛支局長)を経由して行わなければならない。ただし、事故の発生地を
管轄する地方防衛局長(東海防衛支局長を含む。以下この条において同じ。)が明らかでないときは、
防衛大臣が指定する地方防衛局長を経由して行うものとする。
附則
(施行期日)
第一条この省令は、法の施行の日(令和七年七月二十二日)から施行する。
(他の省令の廃止)
第二条次に掲げる省令は、廃止する。
一日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関
する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律第五章の規定による特殊海事損害
に係る賠償の請求についての援助に関する省令(令和五年防衛省令第十二号)
一日本国の自衛隊とグ1,ートプリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互の
アクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との
間の協定の実施に関する法律第五章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助
に関する省令 (令和五年防衛省令第十三号)
(別記)
様式第1号(第1条関係)
特殊海事損害賠償請求あっせん申請書
年月日
防衛大臣殿
(防衛局長(東海防衛支局長)経1111
申請者住所
氏名又は名称
下記の特殊海事損害について、日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊と
の間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の縮
約国との間の協定の実施に関する法律(令和7年法律第26号)第15条に規定
する特殊海事損害の賠償の請求に関するあっせんを申請します。
11
1特殊海事損害の内容
(1)事故発生日時。..1年月日時分頃
(2)事故発生場所。..
(3)損害を被った財産の内容:
(4)(3)が船舶であった場合は、そのトン数:
(5)損害の概算額:..●総額円
(内訳)
(6)損害発生経緯:
2損害を被った財産についての損害保険契約の有無、保険者の氏名又は名称及
び保険金額
損害保険契約:有・無
保険者の氏名又は名称。
保険金額:円
3損害の填補について既に他から支給を受けたときは、内容及び金額
内容:
金額:円
4添付書類
申請者の戸籍謄本又は抄本、登記事項証明書その他あっせんを申請する者が
日本国民又は日本国法人であることを証する書類