国総研(旭)浄水実験施設(仮称)他(25)設計業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格に関する公示
令和7年7月17日|p.34-35
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
競争参加者の資格に関する公示
国総研(旭)浄水実験施設(仮称)他(25)設計業
務に係る設計共同体としての競争参加者の資格
(以下「設計共同体としての資格」という。)を得
ようとする者の申請方法等について、次のとおり
公示します。
令和7年7月17日
関東地方整備局長橋本雅道
◎調達機関番号020◎所在地番号11
1業務概要
(1)業務名国総研(旭)浄水実験施設(仮称)
他(25)設計業務
(2)業務内容
・建築分野に関する設計業務
・構造分野に関する設計業務
・電気設備分野に関する設計業務
・機械設備分野に関する設計業務
(3)履行期間履行期間は、以下のとおり予定
している。
令和7年11月中旬から令和9年2月26日ま
CC
2申請の時期
令和7年7月17日から令和7年7月30日まで
(土曜日、日曜日及び祝日等(行政機関の休日
に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第
1項に規定する行政機関の休日(以下「休日」
という。))は除く。)。
なお、令和7年7月31日以降当該業務に係る
技術提案書の提出の時まで(休日を除く。)にお
いても、随時、申請を受け付けるが、当該提出
の時までに審査が終了せず、技術提案書を提出
できないことがある。
3申請の方法
(1)申請書の入手方法「競争参加資格審査申
請書(建設コンサルタント業務等)」(以下「申
請書」という。)は、関東地方整備局ホームペー
ジ(https://ww.ktr.mlit.go.jp)から入手す
るものとする。
(2)申請書の提出方法及び提出場所申請者
は、申請書に国総研(旭)浄水実験施設(仮
称)他(25設計業務設計共同体協定書(4(4)の
条件を満たすものに限る。)の写しを添付し,
電子メール(電子メールの場合は着信確認を
行うこと。)により提出すること。
提出先関東地方整備局総務部契約課工事
契約調整係電話048-601-3151(代
電子メール送付先
ktr-sekkei-kyodotai@mlit.go.jp
(3)申請書等の作成に用いる言語申請書及び
添付書類は、日本語で作成すること。
4設計共同体としての資格及びその審査
次に掲げる条件を満たさない設計共同体につ
いては、設計共同体としての資格がないと認定
する。それ以外の設計共同体については、「競争
参加者の資格に関する公示(令和6年10月1日
付け国土交通省大臣官房会計課長、国土交通省
(当時間表表 137号(
35号(47日17日本書
大臣官房官庁営繕部管理課長。以下「令和6年
10月1日付け公示という。)6(測量・建設コ
ンサルタント等業務)の(1)から(4)までに掲げる
項目について総合点数を付与して設計共同体と
しての資格があると認定する。
(1)組合せ構成員の組合せは、次の条件に該
当する者の組合せとするものとする.
①予算決算及び会計令(昭和22年勅令第
165号)第70条及び第71条の規定に該当し
ない者であること。
②関東地方整備局(港湾空港関係を除く。)
における令和7・8年度建築関係建設コン
サルタント業務に係る一般競争(指名競争)
参加資格の認定を受けていること。
③関東地方整備局長から地方支分部局所掌
の建設コンサルタント業務等に関し指名停
止等を受けていないこと。
④令和6年10月1日付け公示5(測量・建
設コンサルタント等業務)の①から⑤まで
に該当しない者であること。
(2)業務形態
①構成員の分担業務が、業務の内容により、
国総研(旭)浄水実験施設(仮称)他(25)設
計業務設計共同体協定書において明らかで
あること。
②一の分担業務を複数の企業が共同して実
施することがないことが、国総研(旭)浄
水実験施設(仮称)他(25)設計業務設計共同
体協定書において明らかであること。
③1(2)の業務内容に掲げる各分担業務をそ
れぞれ優れた技術を有する構成員に分担
し、国総研(旭)浄水実験施設(仮称)他
(25)設計業務設計共同体協定書第8条第1項
に明示すること。
(3)代表者要件構成員において決定された代
表者が、国総研(旭)浄水実験施設(仮称)
他(5)設計業務設計共同体協定書において明ら
かであること。
(4)設計共同体の協定書設計共同体の協定書
が、「建設コンサルタント業務等における共同
設計方式の取扱いについて(平成10年12月10
日付け建設省厚契発第54号、建設省技調発第
236号、建設省営建発第65号)の別紙1に示
された「○○設計共同体協定書」によるもの
であること。
5一般競争(指名競争)参加資格の認定を受け
ていない者を構成員に含む設計共同体の取扱い
4(1)②の認定を受けていない者を構成員に含
む設計共同体も2及び3により申請をすること
ができる。この場合において、設計共同体とし
ての資格が認定されるためには、4(1)②の認定
を受けていない構成員が4(1)②の認定を受ける
ことが必要である。また、この場合において、
4(1)②の認定を受けていない構成員が、当該業
務に係る技術提案書の提出の時までに4(1)②の
認定を受けていないときは、設計共同体として
の資格がないと認定する。
6資格審査結果の通知
「競争参加資格認定通知書」により通知する。
7資格の有効期間
6の設計共同体としての資格の有効期間は、
設計共同体としての資格の認定の日から当該業
務が完了する日までとする。ただし、当該業務
に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該
業務に係る契約が締結される日までとする。
8その他
(1)設計共同体の名称は、「国総研(旭)浄水実
験施設(仮称)他(25)設計業務△△・××設計
共同体とする。
(2)当該業務に係る特定手続に参加するために
は、技術提案書の提出の時において、設計共
同体としての資格の認定を受け、かつ、当該
業務の「公募型プロポーザル方式に係る手続
開始の公示(建築のためのサービスその他の
技術的サービス(建設工事を除く))(令和7
年7月17日付け支出負担行為担当官関東地方
整備局長)に示すところにより技術提案書の
提出者として選定されていなければならな
い。