告示令和7年7月17日

東北地方整備局告示第五十七号(8件)

掲載日
令和7年7月17日
号種
本紙
原文ページ
p.3 - p.4
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東北地方整備局告示第五十七号(8件)

令和7年7月17日|p.3-4

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○東北地方整備局告示第五十七号
1登録番号第25422号
2登録年月日平成28年9月27日
3農林水産植物の種類
RosaL
4登録品種の名称美咲いちご姫
5品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所
杉幸洋
福岡県うきは市吉井町江南1036
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年七月十七日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年七月十七日
東北地方整備局長西村拓
路線名
供用開始の区間
図面縦覧場所
百八号
地字新田一二〇番二から同市古川稲
東北地方整備局及び同局仙
葉四丁目二一一番三まで
台河川国道事務所
供用開始の期日令和七年七月十七日
○東北地方整備局告示第五十八号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年七月十七日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年七月十七日
東北地方整備局長西村拓
令和七年七月十七日 東北地方整備局長 西村 拓
一□道路の種類一般国道
(三) (三) )State the and the and the and and the and the and and the and the the and the and the and reeeeeeeee
(二)路線名百四号
(三)道路の区域
区間
問題
敷地の幅員延長
変更前
敷地の幅員延長
後別
メートルキロメートル
丁目一五三番三から同市売市
前二四三〇pa五..七〇 〇..00014七六
青森県八戸市長苗代
(2)
四・三〇~四
四・三〇~四五七〇〇・二七八
四丁目二三番七まで
後一
四・三〇~四五七〇〇・二七八
(ロ) 図面縦覧場所 東北地方整備局及び同局青森河川国道事務所
○東北地方整備局告示第五十九号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年七月十七日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年七月十七日
東北地方整備局長西村拓
路線名
供用開始の区間
図面縦覧場所
口四号青森県八戸市長苗代一丁目一五三番三から同市売市四丁東北地方數
東北地方整備局及び同局青
目二三番七まで
森河川国道事務所
供用開始の期日令和七年七月十七日
○関東地方整備局告示第百六十九号
14
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の
規定に基づき、告示する
その関係図面は、 令和七年七月十七日から二週間一般の縱覧に供する。
令和七年七月十七日
関東地方整備局長橋本雅道
()道路の種類一般国道
(二二路線名十六号
(3)道路の区域
変更前
X
四日
敷 長
後別
メートル
キロメートル
袖ケ浦市長浦字拓弐号五八〇番八九から同市長浦字
二八・四三~六二・四
〇・二一〇
告6091隻
二八・四三~六二・四
○・
告6091隻
二二・二三・九〇・二一
〇・二一〇
○関東地方整備局告示第百七十号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、 令和七年七月十七日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年七月十七日
関東地方整備局長橋本 雅道
路線名世用開始の区間図曲縱登場所
十六号
十六 袖ケ浦市長浦字拓代号五八〇番八九から同市長浦字拓式関東地方整備局及び同局千
蝦夷
号五八〇番七六まで (ただし、 関係図面に表示する部分 葉国道事務所
のみ。)
供用開始の期日令和七年七月十七日
○近畿地方整備局告示第八十二号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の
官官
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年七月十七日から二週間一般の縦覧に供する。
分和七年七月十七日古城地方禁備局長齋藤博之
一道路の種類一般国道
(二 路線名四十三号
㊂道路の区域
変更前
区間
敷地の幅員延長
後別
メートル
キロメートル
神戸市東灘区住吉南町四丁目九三六番六地内
前日
五〇・〇七~五〇・三四
〇・〇〇六
五〇・〇七~六五・八九
〇・〇〇六
号時77日1日
図面縦覧場所 近畿地方整備局及び同局兵庫国道事務所
○近畿地方整備局告示第八十三号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、 令和七年七月十七日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七十七月1七日近畿地力整備商局長壽鎭博文
藷練名供用開始の区間図面締覧場所
四十三号芦屋市浜芦屋町七番八から同市浜芦屋町七番四まで
近畿地方整備局及び同局兵
庫国道事務所
供用開始の期日令和七年七月十七日
○四国地方整備局告示第四十二号
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。
以下「法」という。)第二十条の規定に基づき事業
の認定をしたので、法第二十六条第一項の規定に
基づき次のとおり告示する。
令和七年七月十七日
四国地方整備局長豊口佳之
第1起業者の名称愛媛県
第2事業の種類一般国道197号改築工事(夜
昼道路)
第3起業地
1収用の部分愛媛県大洲市平野町野田地内
2使用の部分愛媛県大洲市平野町野田地内
第4事業の認定をした理由
申請に係る事業は、以下のとおり、法第20
条各号の要件を全て充足すると判断されるた
め、事業の認定をしたものである。
1法第20条第1号の要件への適合性
「一般国道197号改築工事(夜昼道路)(以
下「本件事業」という。)は、愛媛県大洲市平
野町野田地内から同県八幡浜市郷地内までの
延長4,200mの区間(以下「本件区間」とい
う。)を全体計画区間とする一般国道改築工事
であり、申請に係る事業は、本件事業のうち、
上記の起業地に係る部分である。
本件事業は、道路法(昭和27年法律第180
号)第3条第2号に掲げる一般国道に関する
事業であり、法第3条第1号に掲げる道路法
による道路に関する事業に該当する。
したがって、本件事業は、法第20条第1号
の要件を充足すると判断される。
2法第20条第2号の要件への適合性
一般国道197号(以下「本路線」という。)
は、一般国道の指定区間を指定する政令(昭
和33年政令第164号)による指定を受けてお
らず、本件区間は愛媛県内に存することから、
道路法第13条第1項の規定により愛媛県が道
路管理者となること、既に本件事業を開始し
ていることなどの理由から、起業者である愛
媛県は、本件事業を遂行する充分な意思と能
力を有すると認められる。
したがって、本件事業は、法第20条第2号
の要件を充足すると判断される。
3法第20条第3号の要件への適合性
(1)得られる公共の利益
本路線は、高知県高知市を起点とし、大
分県大分市に至る総延長279,6kmの四国南
部から西部の主要都市を結ぶ主要幹線道路
である。
本路線が通過する大洲市や八幡浜市で
は、両市を結ぶ唯一の幹線道路であること
から、両市を含む周辺地域間を移動するた
めの重要な経路であるとともに、地域住民
の地域内交通を支える道路としても機能し
ている。
また、本路線は、道路法第48条の17の規
定に基づく「重要物流道路」に指定されて
おり、柑橘類の生産が盛んな八西地域等か
ら県内外に向けた農産物の輸送等、経済活
動における重要な道路として位置づけられ
ているほか、周辺には県内屈指の集客数を
誇る「道の駅八幡浜みなっと」などの観光
資源が存しており、年間を通じて多くの観
光客が本路線を利用している。
加えて、本路線は、災害対策基本法(昭
和36年法律第223号)に基づき、愛媛県防
災会議が策定した愛媛県地域防災計画にお
いて一次緊急輸送道路に指定されており、
災害時や緊急時においても特に重要な役割
を担う路線となっている。
しかしながら、本件区間に対応する本路
線(以下「現道」という。)は、曲線半径、
縦断勾配及び路肩幅員において道路構造令
(昭和45年政令第320号)に定める規格を
満たさない区間が約7割を占め、円滑な通
行が妨げられているとともに、その区間内
において正面衝突や追突等の交通事故も発
生しており、安全上の危険性が高い状況に
ある。
また、現道の約半分の延長を占める夜昼
隧道は、完成から50年を超え老朽化が進ん
でいることに加え、平成24年に天井板落下
事故が発生した中央自動車道笹子トンネル
と同様の換気設備を採用していることか
ら、抜本的な安全対策が急がれる中、通行
制限が必要となる対策工事を実施する上で
適当な迂回路がなく、その施工が困難な状
況にある。
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東北地方整備局告示第五十七号(8件) - 第3頁
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