その他令和7年7月17日
建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関する基本方針(抜粋)
掲載日
令和7年7月17日
号種
号外
原文ページ
p.4 - p.5
号外p.4-p.5
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しかし近年、平成十六年十月の新潟県中越地震、平成十七年三月の福岡県西方沖地震、平成一
十年六月の岩手・宮城県内陸地震、平成二十八年四月の熊本地震、平成三十年九月の北海道胆振
東部地震など大地震が頻発しており、特に平成二十三年三月に発生した東日本大震災は、これま
での想定をはるかに超える巨大な地震津波により、 一度の災害で戦後最大の人命が失われるな
ど、甚大な被害をもたらした。この震災においては、津波による沿岸部の建築物の被害が圧倒的
であったが、 内陸市町村においても建築物に大きな被害が発生した。 また、 平成三十年六月の大
阪府北部を震源とする地震においては、塀に被害が発生した。さらに、令和六年一月の能登半島
地震においては、耐震化率が低い地域で多くの住宅が倒壊する等の被害が生じた。このように、
我が国において、大地震はいつどこで発生してもおかしくない状況にあるとの認識が広がってい
る。また、南海トラフ地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震及び首都直下地震については、
発生の切迫性が指摘され、ひとたび地震が発生すると被害は甚大なものと想定されており、特に、
南海トラフ巨大地震については、東日本大震災を上回る被害が想定されている。
建築物の耐震化については、建築物の耐震化緊急対策方針(平成十七年九月中央防災会議決定)
において、全国的に取り組むべき「社会全体の国家的な緊急課題」とされるとともに、災害対策
の推進等に係る基本的な事項を定めた国土強靱化基本計画(令和五年七月閣議決定)及び防災基
本計画(昭和三十八年六月中央防災会議決定。令和六年六月修正)、今後の発生が懸念される大
規模地震への対策をとりまとめた南海トラフ地震防災対策推進基本計画(令和七年七月中央防災
会議決定)、 首都直下地震緊急対策推進基本計画 (平成二十七年三月閣議決定) 及び日本海溝
千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画(令和四四年九月中央防災会議決定)においても推
進すべき施策として位置づけられているところである。特に切迫性の高い地震については発生ま
での時間が限られていることから、効果的かつ効率的に建築物の耐震改修等を実施することが求
められている。
この告示は、このような認識の下に、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るため、基本
的な方針を定めるものである。
一建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関する基本的な事項
1~4 (略)
5所有者等の費用負担の軽減等
耐震診断及び耐震改修に要する費用は、建築物の状況や工事の内容により様々であるが、
相当の費用を要することから、所有者等の費用負担の軽減を図ることが課題となっている。
特に、 自己資金の調達についても課題と
なっている。
こうしたことを踏まえ、地方公共団体は、所有者等に対する耐震診断及び耐震改修に係る
助成制度等の整備や耐震改修促進税制、高齢者向けリバースモーゲージ型住宅ローン等の耐
震化に関する融資制度の普及に努めることで、密集市街地や緊急輸送道路・避難路沿いの建
築物の耐震化、 所有者等が高齢者である住宅の耐震化を促進するなど、 重点的な取組を行う
ことが望ましい。特に、耐震診断義務付け対象建築物については早急な耐震診断の実施及び
耐震改修の促進が求められることから、特に重点的な予算措置が講じられることが望ましい。
また、省エネ改修やバリアフリー改修の機会を捉えた耐震改修の実施、段階的な耐震改修の
実施等の取組を行うことも考えられる。国は、地方公共団体に対し、必要な助言、補助・交
付金、税の優遇措置等の制度に係る情報提供等を行うこととする。
しかし近年、平成十六年十月の新潟県中越地震、平成十七年三月の福岡県西方沖地震、平成二
十年六月の岩手・宮城県内陸地震、平成二十八年四月の熊本地震、平成三十年九月の北海道胆振
東部地震など大地震が頻発しており、特に平成二十三年三月に発生した東日本大震災は、これま
での想定をはるかに超える巨大な地震・津波により、一度の災害で戦後最大の人命が失われるな
ど、甚大な被害をもたらした。また、東日本大震災においては、津波による沿岸部の建築物の被
害が圧倒的であったが、内陸市町村においても建築物に大きな被害が発生した。さらに、平成三
十年六月の大阪府北部を震源とする地震においては塀に被害が発生した。このように、我が国に
おいて、大地震はいつどこで発生してもおかしくない状況にあるとの認識が広がっている。また、
南海トラフ地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震及び首都直下地震については、発生の切迫
性が指摘され、ひとたび地震が発生すると被害は甚大なものと想定されており、特に、南海トラ
フ巨大地震については、 東日本大震災を上回る被害が想定されている。
建築物の耐震改修については、建築物の耐震化緊急対策方針(平成十七年九月中央防災会議決
定)において、全国的に取り組むべき「社会全体の国家的な緊急課題」とされるとともに、南海
トラフ地震防災対策推進基本計画(令和三年五月中央防災会議決定)において、十年後に死者数
をおおむね八割、建築物の全壊棟数をおおむね五割、被害想定から減少させると11う目標の達成
のため、重点的に取り組むべきものとして位置づけられているところである。また、首都直下地
震緊急対策推進基本計画(平成二十七年三月閣議決定)においては、十年後に死者数及び建築物
の全壊棟数を被害想定から半減させると11う目標の達成のため、あらゆる対策の大前提として強
力に推進すべきものとして位置づけられているところである。特に切迫性の高い地震については
発生までの時間が限られていることから、効果的かつ効率的に建築物の耐震改修等を実施するこ
とが求められている。
この告示は、このような認識の下に、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るため、基本
的な方針を定めるものである。
一建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関する基本的な事項
1~4 (略)
5所有者等の費用負担の軽減等
耐震診断及び耐震改修に要する費用は、建築物の状況や工事の内容により様々であるが、
相当の費用を要することから、所有者等の費用負担の軽減を図ることが課題となっている。
このため、地方公共団体は、所有者等に対する耐震診断及び耐震改修に係る助成制度等の整
備や耐震改修促進税制の普及に努め、密集市街地や緊急輸送道路・避難路沿いの建築物の耐
震化を促進するなど、重点的な取組を行うことが望ましい。特に、耐震診断義務付け対象建
築物については早急な耐震診断の実施及び耐震改修の促進が求められることから、特に重点
的な予算措置が講じられることが望ましい。 国は、 地方公共団体に対し、必要な助言、補助・
交付金、税の優遇措置等の制度に係る情報提供等を行うこととする。
また、法第三十二条の規定に基づき指定された耐震改修支援センター(以下「センター」
という。)が債務保証業務、情報提供業務等を行うこととしているが、国は、センターを指定
した場合においては、センターの業務が適切に運用されるよう、センターに対して必要な指
導等を行うとともに、地方公共団体に対し、必要な情報提供等を行うこととする。
さらに、 所有者等が耐震改修工事を行う際に仮住居の確保が必要となる場合については、
地方公共団体が、公共賃貸住宅の空室の紹介等に努めることが望ましい。
6~8(略)
9その他の地震時の安全対策
地方公共団体及び関係団体は、ブロック塀等の倒壊防止、昭和五十六年六月一日から平成
十二年五月三十一日までに建築された木造住宅の耐震性能検証、屋根瓦、窓ガラス、天井
外壁等の非構造部材の脱落防止、地震時のエレベーター内の閉じ込め防止、エスカレーター
の脱落防止、給湯設備の転倒防止、配管等の設備の落下防止等の対策を所有者等に促すとと
もに、自らが所有する建築物についてはこれらの対策の実施に努めるべきである。さらに、
これらの対策に係る建築基準法令の規定に適合しない建築物で同法第三条第二項の適用を受
けているものについては、改修の実施及びその促進を図るべきである。また、南海トラフ沿
いの巨大地震による長周期地震動に関する報告(平成二十七年十二月)を踏まえて、長周期
地震動対策を推進すべきである。国は、地方公共団体及び関係団体に対し、必要な助言、情
報提供等を行うこととする。
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