府省令令和7年7月16日

登録海技免状失効再交付講習実施機関の登録事項の変更に関する公示

掲載日
令和7年7月16日
号種
本紙
原文ページ
p.8
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抽出要点

登録海技免状失効再交付講習実施機関の登録事項の変更

抽出された基本情報
令番号二十六年運輸省令第九十一号
省庁二十六年運輸省

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登録海技免状失効再交付講習実施機関の登録事項の変更に関する公示

令和7年7月16日|p.8

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登録海技免状失効再交付講習実施機関の登録事項
登録海技免状失効再交付講習実施機関の登録事項
の変更に関する公示
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和
二十六年運輸省令第九十一号)第九条の七の四に
おいて準用する同令第四条の十の規定に基づき
次の登録海技免状失効再交付講習実施機関より登
録事項の変更の届出があったので、同令第九条の
七の四において準用する同令第四条の二十二第二
号の規定に基づき、次のとおり公示する。
令和七年七月十六日
国土交通大臣中野洋昌
◇登録海技免状失効再交付講習実施機関の名称
(変更前)MOLマリン&エンジニアリン
グ株式会社
(変更後)商船三井マリテックス株式会社
二変更年月日令和七年四月一日
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和
二十六年運輸省令第九十一号)第九条の七の四に
おいて準用する同令第四条の十の規定に基づき、
次の登録海技免状失効再交付講習実施機関より登
録事項の変更の届出があったので、同令第九条の
七の四において準用する同令第四条の二十二第二
号の規定に基づき、次のとおり公示する。
令和七年七月十六日
国土交通大臣中野洋昌
・登録海技免状失効再交付講習実施機関の名称
一般社団法人日本海上交通安全協会
二登録海技免状失効再交付講習の種類
(変更前)航海、通信
(変更後)航海、機関、通信
読み込み中...
登録海技免状失効再交付講習実施機関の登録事項の変更に関する公示 - 第8頁
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