告示令和7年7月16日

第二くろまぐろ(大型魚)の漁獲可能量の設定に関する告示

掲載日
令和7年7月16日
号種
号外
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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第二くろまぐろ(大型魚)の漁獲可能量の設定に関する告示

令和7年7月16日|p.4

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ヤ 自 ( 日數年 日本 日本人用人本人用人本人用
第二くろまぐろ(大型魚)
一漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
9.877.9トン
二都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、
それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
第二くろまぐろ(大型魚)
一漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
9.877.9トン
二都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、
それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
都 道 府 県
北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
千葉県
東京都
神奈川県
新潟県
富山県
石川県
福井県
静岡県
愛知県
三重県
京都府
大阪府
兵庫県
和歌山県
鳥取県
都道府県別漁獲可能量
547.9
784.2
97.2
81.8
60.6
55.1
2.0
23.0
87.4
78.2
32.7
159.6
35.8
68.9
37.6
54.2
2.0
52.6
50.6
2.0
27.7
61.0
19.2
都 道 府 県
北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
千葉県
東京都
神奈川県
新潟県
富山県
石川県
福井県
静岡県
愛知県
三重県
京都府
大阪府
兵庫県
和歌山県
鳥取県
都道府県別漁獲可能量
547.9
784.2
97.2
81.8
60.6
55.1
2.0
23.0
87.4
78.2
32.7
159.6
35.8
65.6
37.6
54.2
2.0
52.6
50.6
2.0
27.7
61.0
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