くろまぐろに係る漁獲可能量の設定(令和7年度)
令和7年7月16日|p.2
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(1( ) 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本
次の玄により、改正描欄に掲げる規定の傍線を付した部分、以下「傍線部分」というべでこれに対応する改正正接欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該修練部分のように改める
改正後
くろまぐろ (小型魚) に関する令和7管理年度 (くろまぐろに係る
大臣管理区分にあっては令和7年1月1日から同年12月31日まで、くろまぐろに係る知事管理区
分にあっては令和7年4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」
という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一くろまぐろ(小型魚)
一漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
4.398.5トン
二都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、
それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
前
正 正 前
くろまぐろ 及びくろまぐろ (くろまぐろに係る
大臣管理区分にあっては令和7年1月1日から同年12月31日まで、くろまぐろに係る知事管理区
分にあっては令和7年4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」
という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一くろまぐろ(小型魚)
一漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
4.398.5トン
二都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、
それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
都 道 府 県
北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
千葉県
東京都
神奈川県
新潟県
富山県
石川県
福井県
静岡県
愛知県
三重県
都道府県別漁獲可能量
174.4
346.4
109.6
66.9
57.0
25.9
34.1
47.9
103.8
20.9
61.8
127.5
141.4
123.4
51.9
57.4
1.0
62.4
都 道 府 県
北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
千葉県
神奈川県
新潟県
富山県
石川県
福井県
静岡県
愛知県
三重県
都道府県別漁獲可能量
174.4
346.4
109.6
66.9
57.0
25.9
34.1
47.9
103.8
20.9
61.8
127.5
141.4
126.7
51.9
57.4
1.0
62.4